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個別労働関係紛争の解決援助サービスのご案内
職場でのトラブルでお困りの労働者、事業主のみなさんへ


平成13年10月1日に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、沖縄労働局では、個別労働関係紛争の解決援助サービスを始めました。
個別労働関係紛争の未然防止・迅速な解決に、本サービスをお役立てください。
なお、本サービスの費用は無料です。

個別労働関係紛争とは?
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争や、労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争をいいます。
「例えば、就業規則の変更による労働者の労働条件の切下げ、配置転換、解雇の有効性、雇止め、労働契約締結にあたっての労働者の経歴詐称、採用内定の取消、職場での嫌がらせ、職場におけるセクシュアルハラスメントなどです。」
個別労働紛争の解決援助サービスには、
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談、局長の助言・指導制度、紛争調整委員会によるあっせん制度があります。制度の詳細についてお知りになりたい方は、次のボタンをクリックしてください。


●情報提供・相談

●局長の助言・指導制度

●紛争調整委員会によるあっせん制度

●こんなトラブルが解決されました!


個別労働関係紛争の解決援助サービスに関するお問い合わせは、
総合労働相談コーナーまで。

総合労働
相談コーナー



●個別労働紛争解決制度施行状況


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