●情報提供・相談
●局長の助言・指導制度
●紛争調整委員会によるあっせん制度
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●局長の助言・指導制度
実際に紛争状態にある方々に、個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を労働局長が示すのが、「労働局長の行う助言・指導」です。なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
(1)対象となる紛争
対象となる個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。
個別労働関係紛争の具体的内容としては、
@解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
Aセクシュアルハラスメント、事業主によるいじめに関する紛争
B会杜分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
C募集・採用に関する紛争等が該当することとなります。
(2)対象とならない紛争
一方、次のような紛争は対象となりません。
@労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など
A労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
B裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取扱われている紛争
C男女雇用機会均等法において女性に対する差別が禁止されている事項に係る紛争(これまでどおり、労働局雇用均等室で解決の援助を行います。)
D労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争
(3)助言・指導の申出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
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