会社の業績不振を理由に突然の解雇通知。この突然の解雇に納得できない労働者は復職を求めて、あっせんの申請を行いました。 その結果、現在の会社の業績からは解雇の撤回は困難でした。しかし会社が○力月分の賃金相当額を退職金に加算して支払うことで、労働者と会社側との合意がとれました。
事業主は、退職者に対し、退職金制度が無いけれども退職金の支給を口頭で約束しました。その後の支払い交渉は、双方の提示金額の隔たリ、それに起因する感.情の対立で、当事者間では解決が不可能となり、両者が、あっせんの申請を行いました。 その結果、両者間の納得できる金額(○万円)で解決しました。後日、事業主・労働者双方から「公正中立な立場で迅速に話し合いをつけてくれたことに感謝している。」というコメントをもらいました。
事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い、勤務体制での嫌がらせなどによって身体的かつ精神的に追い込まれ、退職せざるをえなくなったことに対して損害補償の支払いを求めてあっせんの申請を行いました。 その結果、○ヶ月分の給料に相当する補償金を支払うことで両者間の合意がとれました。後日労働者から「この制度のおかげで泣き寝入りに終わらなかったので利用して良かった。」というコメントをもらいました。
直属の上司からのいじめや鎌がらせにより体調に変調をきた.し、病院にかかったところ「うつ病」と診断され、休叢を余儀なくされた労働者が、謝罪と配置転換を求めてあっせんの申請を行いました。 あっせんの結果、文書による謝罪と配置転換は叶いませんでしたが、O万円の和解解決金を会杜側が支払うことで合意が図られました。
求人を行っていたA杜の採用面接を受け、採用内定の返事を得た労働者が、内定通知の際に、就労開始日、賃金等の具体的な話しがあったことからこれまで就労していた会杜を辞めたが、A杜から突然内定取消しの通知を受けたことに納得が行かないとしてあっせんの申請を行いました。 あっせんの結果、o万円の和解解決金を支払うことで合意が図られました。
採用面接時に「とりあえず1年契約であるがその後正杜員に登用する」との約束で採用されたが、1年終了直前に契約期間満丁による雇止めを通告された労働者が納得がいかないとしてあっせん申請を行いました。 あっせんの結果、労働者が望んだ正杜員への登用は困難でしたが、事業主が賃金Oか月分相当の和解解決金を支払うことで合意に至りました。
仕事中に災害に遭い、療養後職場復帰したところ事業主の配慮のない対応により退職を余儀なくされた労働者が、後遣症が残り満足に再就職ができない状況にもあることから、労働災害による補償(労災保険とは別途)を求めてあっせん申請を行いました。 あっせんの結果、事業主がO万円の和解解決金を支払うことで合意に至りました。
事業主から事実でないことを理由に、断続的に退職の勧奨が行われたことから退職届を出し退職した労働者が、本意ではなかったとして復職を求めてあっせん申請を行いました。 あっせんの結果、復職は困難でしたが、事業主が賃金oか月分相当の和解解決金を支払うことで合意に至りました。
労働者の退職直前に退職金規定を変更したことを理由に、一方的に減額されて支給された労働者が変更の事前説明もなく納得できないとしてあっせん申請を行いました。 あっせんの結果、変更前の規定O万円の和解解決金を支払うことで合意が図られました。
労働者はA市の店舗勤務という条件で入社。しかし、その後、別店舖への配置転換通告があり、この一方的措置は納得できないとして、同通告の撤回を求め、助言・指導の申出を行いました。 その結果、労働局長の助言で、当事者間の話し合いがあり、通告撤回、労働者は引き続きA市店舗の勤務が可能となりました。後日、事業主から「企業が法を知らずに問題を起こすこともあり、助言・指導で問題が迅速に解決できたことはとても有益であった。」というコメントをもらいました。
労働局長の助言の結果、当事者問での話し合いがもたれ、事業主と労働者でO対Oで負担することで解決が図られ、労働者の支払も分割での支払いが猶予されました。
派遣労働者に.対するセクハラがあったとして派遣先と派遣元が事業者責任を感じ謝罪を含め紛争解決を図っているが、被害者が面会に応じてくれないことから円満解決を図るために話し合いに応じるよう事業主側から助言・指導の申出が行われました。 労働局長の助言の結果、当事者間での話し合いがもたれ、事業主側からの謝罪と解決金の支払を行うことで解決が図られました。
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