沖縄労働局


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労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準


労働基準法により、使用者は、労働時間を適切に管理する責務を有していますが、一部の事業場において、自己申告制の不適正な運用により、労働時間の把握が曖昧となり、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。
本基準は、こうした現状を踏まえ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図るものです。

☆始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。

☆始業・終業時刻の確認及び記録の方法
原則
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、次のいずれかの方法によらなけれ ばなりません。
  • 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。(該当労働者からも併せて確認することが望まれます。)

  • タイムカード、IC力一ド、IDカード、パソコン入力等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
自己申告制による場合の措置
上記の方法によることなく、自己申告制により始業・終業時刻の確認を行わざるを得ない場合は、使用者は次の措置を講じなければなりません。
  • 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

  • 自己申告制により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているが否かについて実態調査をすること。

  • 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等、労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

☆労働時間の記録に関する書類の保存
使用者は、労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなくてはなりません。

○労働時間の記録に関する書類:使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者自ら労働時間を記録した報告書など。

☆労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等、労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図る必要があります。

☆労働時間短縮推進委員会等の活用
使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討行う必要があります。

☆本基準の適用の範囲

対象事業場

:労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用されるすべての事業場(労働基準法が適用される事業場のうち、農業、畜産業、水産業に属する事業場には労働時間に関する規定が適用されません。)

対象労働者

次の者を除くすべての労働者
  • 労働基準法第41条に規定された管理監督者

  • みなし労働時間制が適用される労働者
    (事業場外労働を行うものにあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限って本基準の対象から除かれます。)


なお、使用者は、本基準の適用から除外される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、適正な労働時間管理を行う責務があります。


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