使用者が講ずべき措置に関する基準 労働基準法により、使用者は、労働時間を適切に管理する責務を有していますが、一部の事業場において、自己申告制の不適正な運用により、労働時間の把握が曖昧となり、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。 本基準は、こうした現状を踏まえ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図るものです。 ☆始業・終業時刻の確認及び記録 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。 ☆始業・終業時刻の確認及び記録の方法 原則 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、次のいずれかの方法によらなけれ ばなりません。
上記の方法によることなく、自己申告制により始業・終業時刻の確認を行わざるを得ない場合は、使用者は次の措置を講じなければなりません。
☆労働時間の記録に関する書類の保存 使用者は、労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなくてはなりません。 ○労働時間の記録に関する書類:使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者自ら労働時間を記録した報告書など。 ☆労働時間を管理する者の職務 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等、労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図る必要があります。 ☆労働時間短縮推進委員会等の活用 使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討行う必要があります。 ☆本基準の適用の範囲
なお、使用者は、本基準の適用から除外される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、適正な労働時間管理を行う責務があります。
|