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【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく
未払賃金の立替払制度



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I 未払賃金の立替払制度の内容

II 立替払を受けることができる人

III 立替払の対象となる未払賃金

IV 立替払をする額

V 立替払の請求手続
  1. 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
  2. 立替払の請求書の提出
  3. 立替払の支払

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I 未払賃金の立替払制度の内容

  1. 未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」*したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働福祉事業団が事業主に代って支払う制度です。

    *「倒産」とは、企業が次の(a)又は(b)に該当することとなった場合をいいます。
    (a)破産宣告、特別清算若くは整理の開始又は再生手続、若くは更生手続の開始について、裁判所の宣告、命令又は決定があった場合(以下、「破産等」といいます。)
    (b)破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合 (この場合は、中小企業のみが対象になります。以下「事実上の倒産」といいます。)


  2. 立替払をしたときは、民法第499条第1項の規定により、労働福祉事業団が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人等に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。

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