沖縄労働局

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労働時間と
労働基準法
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I 未払賃金の立替払制度の内容

II 立替払を受けることができる人

III 立替払の対象となる未払賃金

IV 立替払をする額

V 立替払の請求手続
  1. 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
  2. 立替払の請求書の提出
  3. 立替払の支払

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II 立替払を受けることができる人

「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。

  1. 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」*として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後期III参照)が残っている人であること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)。

    * 「労働者」とは、倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいいます。会社又は法人の登記簿に役員として登記されていた人は基本的には該当しません。


  2. @裁判所に対する破産等の申立日(破産等の場合)又はA労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に、当該企業を退職した人であること。




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I 未払賃金の立替払制度の内容

II 立替払を受けることができる人

III 立替払の対象となる未払賃金

IV 立替払をする額

V 立替払の請求手続
  1. 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
  2. 立替払の請求書の提出
  3. 立替払の支払

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III 立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる「未払賃金」*は、退職日の6か月前の日から労働福祉事業団に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期戸が封来している「定期賃金」*及び「退職手当」*であって、未払となっているものです。
なお、毎月の賃金から差し引かれている社宅料、会社からの物品購入代金、貸付金返済金等は未払賃金から差し引かれます。

*「定期賃金」とは、
労働基準法第24条第2項本文に規定する、毎月、一定期日に、きまって支払われる賃金(税金・社会保険料など法定控除額を控除する前の額)をいいます。

*「退職手当」とは、
退職手当規程等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金をいいます。

*定期賃金及び退職手当以外の賃金、支給金等は立替払の対象になりません。
例えば、「賞与その他臨時に支払われる賃金」、「解雇予告手当」、「慰労金・祝金等の支給金」、「年末調整による所得税の還付金」、「法人の役員であったときの報酬・賞与その他の支給金及び退職手当」

*「未払賃金の額」は、賃金台帳及び退職手当規程等により確認できるものに限ります。


〔参考〕立替払の対象となる「未払賃金」の例
定期賃金締切日 毎月20日
支払期日 毎月26日




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