I 未払賃金の立替払制度の内容
II 立替払を受けることができる人
III 立替払の対象となる未払賃金
IV 立替払をする額
V 立替払の請求手続
- 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
- 立替払の請求書の提出
- 立替払の支払
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V 立替払の請求手続
立替払を受けるには、次の1及び2の手続を行います。
1の手続は、「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合では異なるので注意してください。請求手続に使用する用紙は、各労働基準監督署にあります。
1立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
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(1)破産等の場合破産等の区分に応じて次に掲げる「証明者」又は裁判所から、破産等の申立日・決定日、退職日、未払賃金額、立替払額、賃金債権の裁判所への届出額等を証明する「証明書」(未払算金の立替払事業様式第10号)の交付を受けてください。
〔証明者〕
(a)破産・会社更生の場合 管財人
(b)民事再生の場合 再生債務者(管財人が選任されている場合には管財人)
(c)特別清算の場合 清算人
(d)会社整理の場合 管理人
■証明者の方へ証拠書類の送付のお願い■
未払賃金の立替払請求書の審査に必要としますので、退職労働者に対して証明書を交付したときは、当該破産等の企業に係る次の書類各1部を、労働福祉事業団にお送りください。
@破産等の中立書の写
(本文の申立ての理由の部分・日付の部分)
A二裁判所の破産等の決定書の写
B商業登記簿謄本の写
C退職手当の未払があるときは、退職手当規程
及び退職手当の計算明細一覧表
D退職月を含む賃金台帳の写
E賃金計算期間の中途で退職した場合の未払賃金
(算出方法は日割計算)の計算書の写
上記のうちCDEについては、証明者の証明印を押印したもの
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- 中小企業の事実上の倒産の場合
@倒産した企業の本杜を所轄する労働基準監督署長に「認定申請書」(未払賃金の立替払事業様式第1号)を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定(以下「倒産の認定」といいます。)を受けてください。
ただし、他の退職労働者が既にこの認定を受けているときは必要ありません。
倒産の認定を申請する一ことができる期間は、倒産した企業を退職した日の翌日から起算して6か月以内に限.られます。
例えば、退職した白を平成14年2月10日とすると、「認定申請書」は、その翌日の2月11日から8月10日までの間に労働基準監督署長に対して提出しなければなりません。
A前記@の倒産の認定を受けた後に、労働基準藍督署長に「確認申請書」(未払賃金の立替払事業様式第4号)を提出して、認定の申請日、認定の日、退職日、未払賃金の額及び立替払額等についての「確認通知書」(未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けてください。
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