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第1.労働契約

労働契約とは
職場の労働関係は、労使が労働契約を結ぶことでスタートします。労働契約は、労働者が労務を提供し、それに対し使用者が対価を支払うことを約束した契約です。

契約期間
労働契約には、「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約(有期労働契約)があります。 
有期労働契約については、契約期間の上限は原則3年です。
ただし、厚生労働大臣が定める高度の専門的知識、技術又は経験を有する者や、満60歳以上の者との有期労働契約の上限は5年です。また定の事業の完了に必要な期間を定める場合はその期間です。(労働基準法第14条、以下「労基法」と略称)
有期労働契約の締結や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」が定められています。また、行政官庁(労働基準監督署長等)は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言・指導を行います。(労基法第14条、2項、3項)

労働条件の明示
労働契約の内容となる労働条件には、賃金や労働時間など数多くのものがありますが、いずれも大切なものだけに、使用者は労働契約を結ぶ際に労働者に労働条件を明示しなければなりません(労基法第15条)。
明示しなければならない労働条件の範囲は次のとおりです(労働基準法施行規則第5条第1項、以下、労基規則と略称)。

1),労働契約の期間に関する事項
2),就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3), 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える 労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労 働者を2組以上に分けて就業させる場合におけ る就業時転換に関する事項
4), 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5), 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6), 昇給に関する事項
7), 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
8), 臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9), 安全及び衛生に関する事項
10), 職業訓練に関する事項
11), 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12), 表彰及び制裁に関する事項
13), 休職に関する事項
このうち、1), から6), は必ず明示しなければならない事項で、7), から10), は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。

書面交付
労働条件通知書等
関係様式集
さらに、1), 〜5), については必ず書面をつくり、労働者に渡す方法で明示しなければなりません。もっとも、他の事項についても書面交付という方法をとったほうが、トラブルの未然防止ということを考えると賢明でしょう。 
 なお、労働条件を明示するためのモデル様式「労働条件通知書」を作成していますので、活用されるとよいでしょう。                    

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