第2. 労働時間 労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、原則的には、始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた時間ということになります。したがって必ずしも実際に業務に従事しているかどうかは必要ではなく、手待時間は労働時間となります。 さらに、本来の業務ではない始業前の準備時間、終業後の後始末時間も労働時間ということになります。 労働時間の原則 労働時間は、原則として、1週40時間、1日8時間までとなっています(労基法第32条)。 ただし、常時9人以下の労働者を使用する事業場で、商業、映画・演劇業(映画制作の事業は除きます。)、保健衛生業及び接客娯楽業(これらを「特例措置対象事業場」といいます。)については、1週44時間、1日8時間となっています(労基法第40条)。 変形労働時間制 業務の忙しいときは長く、比較的手すきのときには短く、というように所定労働時間を配分し、卜一タルで法定労働時間の枠内に納め、労働時間の短縮を図る方法を変形労働時間制といいます。 変形労働時間制には、 (1)1ヵ月単位の変形労働時間制(労基法第32条の2) (2)フレックスタイム制(労基法第32条の3) (3)1年単位の変形労働時間制(労基法第32条の4) (4)1週間単位の非定型的変形労働時間制(労基法第32条の5) の4種類があります。 1ヵ月単位の変形労働時問制 (1)は、1ヵ月のうち月初めは比較的暇で、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすいタイプで、1ヵ月以内の一定期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少なくする代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮しようというものです。 次に述べる一定の要件を満たす必要があります。
フレックスタイム制 (2)は、1日の所定労働時閥の長さを固定的に決めずに、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、その範囲内で各労働者が各自の始業時刻、終業時刻を決め、各労働日の労働時間を自主的に決めて働く制度です。 1年単位の変形労働時間制 (3)の方法は、1ヵ月を超え1年以内の一定期間の中で、業務の忙しさに合わせて所定労働時間、休日を組み、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないようにしようというものです。 次に述べる一定の要件を満たす必要があります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制 (4)は、小売業、旅館、料理店、飲食店のいずれかに属し、かつ常時使用する労働者が30人未満の事業場では、週の法定労働時間の範囲内で1日10時間まで働くことが可能な方法で、一定の要件を満たす必要があります。 労働時間の算定 労働時間の管理が難しいときは、次の制度により、一定の労働時間働いたものとすることができます。
労働時間の適正管理 使用者は、その事業場で働いている労働者ごとに、実際に働いた時間を適正に把握・管理する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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