沖縄労働局


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第4.休日

暦日付与の原則
使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(法第35条第1項)。この場合の休日とは、原則として午前零時から午後12時までの暦日で付与しなければなりません。また、毎週1回与えることが難しい場合には、4週間に4日以上の休日を与えれば、週休制の原則によらなくとも差し支えありません(労基法第35条第2項)。


















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