沖縄労働局


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第5.時間外及び休日の労働

時間外又は休日労働をさせる場合には、労働者代表と書面による労使協定を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第36条)

協定する項目
  • 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的な理由
  • 対象労働者の業務、人数
  • 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間についての延長時間
  • 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
  • 有効期間

時問外労働の限度に関する基準
延長時間は、次表の左欄の「期間」の区分に応じて、右欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

a.一般の労働者の場合 b.対象期間が3ヶ月を
超える1年単位変形
労働時間制の
対象労働者の場合
期 間限度時間期 間 限度時間
1週間15時間1週間14時間
2週間27時間2週間25時間
4週間43時間4週間40時間
1ヵ月45時間1ヵ月42時間
2ヶ月81時間2ヶ月75時間
3ヶ月120時間 3ヶ月110時間
1年間360時間 1年間320時間


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