第7. 賃金 賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接(労使協定と個別同意があれば「口座振込み払い」も可。)、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者代表との書面による労使協定が必要です。(労基法第24条) 休業手当 会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。(労基法第26条) 割増賃金
法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間、特例措置対象事業場は1週44時間)を超える労働に対しては、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労基法第37条第1項) 法定休日(週1日又は4週4日の法定休日)の労働に対しては、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労基法第37条第1項) 深夜(午後10時から午前5時まで)の労働に対しては、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労基法第37条第3項) 割増賃金の基礎となる賃金 割増賃金の算定の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金で、1時間あたりの金額に換算して計算しますが、原則として次に掲げる以外の手当・賃金以外は全て算定基礎賃金に算入します。 割増賃金の算定基礎賃金から除外されるもの 1), 家族手当 2), 通勤手当 3), 別居手当 4), 子女の教育手当 5), 住宅手当 6), 臨時に支払われる賃金 7), 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 なお、これ算入しない賃金は、名称ではなく内容により判断されます。 割増賃金の計算方法 1時間当たりの割増賃金の計算方法を示すと、以下のとおりです。 なお、1.35又は0.35としているのは、法定休日労働の場合です。
1時間当たりの割増賃金=時間給額 × 1.25(又は1.35)
(※日によって所定労働時間が異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間数) 「所定労働時間」というのは、法定の労働時間ではなく、当該事業場又は当該労働者について定められた所定の労働時間です。したがって、所定労働時間が7時間である場合には、日給額を7時間で割らなければなりません。
(※月によって所定労働時間が異なるときは、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数) (365-所定休日)× 1日の所定労働時間数 ÷ 12ヶ月 月間所定労働時間数は月によって変動するのが普通ですから、分母についてはカッコ書きによって計算するのが普通です。
賃金が上の計算式で示した賃金の2以上の組み合わせで支払われる場合、例えば、基本給は月額で、日額の手当があるような場合には、それぞれの部分について計算した金額の合計額が1時間当たりの割増賃金となります。 最低賃金 具体的な賃金を決めるに当たっては、最低賃金法に基づく最低賃金を下回ってはなりません。この最低賃金は、都道府県ごとに決定されており、毎年改訂されるのが、通例ですので、確認することが必要です。 最低賃金の対象となる賃金 通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際支払われている賃金から次に掲げる手当・賃金を除外したものが対象となります。 最低賃金の対象から除外されるもの 1), 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 2), 臨時に支払われる賃金 3), 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 4), 時間外、休日労働の割増賃金等
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