沖縄労働局


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第9. 年少者

使用の禁止
児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用することはできません(労基法第56条)。
また、満18歳に満たない者(年少者)については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労基法第57条)。

時間外・休日労働、深夜業の禁止
年少者には、法定労働時間が厳格に適用されており、原則として時間外・休日労働を行わせることはできません。また、各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。
ただし、例外的に
  1. 1週間の法定労働時間の範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合には、他の日を10時間まで延長することができること         
  2. 1週問について48時間、1日について8時間を超えない範囲内であれば、1ヵ月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の例によって労働させることが認められています(法第60条)。
    次に、年少者は、原則として深夜(午後10時から午前5時)に労働させてはなりません。例外的に認められるのは以下の場合です(法第61条)。
    1), 交替制によって使用する満16歳以上の男性
    2), 交替制によって労働させる事業で労働基準監督署長の許可を受けたもの
    3), 非常災害の場合で時間外労働、休日労働をさせる場合
就業させてはならない業務
年少者は肉体的、精神的に未成熟であることから、安全上有害な業務、衛生上有害な業務、福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています(労基法第62条)。

労働契約
労働契約はたとえ未成年者であっても本人自身と結ばなければなりません(労基法第58条)。

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