第9. 年少者 児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用することはできません(労基法第56条)。 また、満18歳に満たない者(年少者)については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労基法第57条)。 時間外・休日労働、深夜業の禁止 年少者には、法定労働時間が厳格に適用されており、原則として時間外・休日労働を行わせることはできません。また、各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。 ただし、例外的に
年少者は肉体的、精神的に未成熟であることから、安全上有害な業務、衛生上有害な業務、福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています(労基法第62条)。 労働契約 労働契約はたとえ未成年者であっても本人自身と結ばなければなりません(労基法第58条)。
|