第12. 福利厚生 法定福利 法定福利は、法律に基づき事業主等に保険料、拠出金等の負担が義務付けられ、これにより所要の給付等が行われるもので、社会保険、労働保険などがあります。 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、常時5人以上の労働者を使用する事業所と5人未満でも法人の事業所は、強制適用事業であり、その従業員は強制被保険者になります。 労働保険(労災保険及び雇用保険)については、適用を除外されている一部の事業場を除き、原則として、業種や規模を問わず、労働者を1入以上雇用していれば労働保険の適用事業となります。 法定外福利 法定外福利とは、事業主が自らの意志によって自らの費用で行うものをいいます。法定外福利の範囲は広く、内容も多様ですが、一般的に行われているものは次のとおりです。 ・慰安旅行 ・慶弔見舞金制度 ・被服貸与制度 ・会社商品割引制度 ・更衣室、休憩室の設置
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