沖縄労働局


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第14. 短時間労働者
(パートタイム労働者など)


短時間労働者とは
パートタイム労働法によると、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者のことです(同法第2条)。短時間労働者については、その雇用管理の改善を図るため、事業主が行わなければならない措置について指針が示されています(平成13年労働省告示第119号)。

労働条件通知書の交付
雇入れに際しては、労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、労働時間、賃金及び退職について書面を交付して明示しなければなりません(指針第2の1の(1))。

短時間労働者の就業規則
短時間労働者を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、法に定めるところにより短時間労働者にも適用される就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(指針第2の1の(2))。

労働時間
短時間労働者の多くは、家庭生活との両立を前提としているため、短時間労働者の労働時間及び労働日を定め、又は変更するに当たっては、当該短時間労働者の事情を十分考慮するように努めなければなりません。また、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努めなければなりません(指針第2の1の(3))。

年次有給休暇
短時間労働者等に対して比例付与される年次有給休暇の日数(労基法第39条)

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

注)1週間の労働日数が5日以上又は週所定労働時間数が30時間以上の労働者は、通常 
の労働者と同様になります。

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