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仕事と生活の調和をめざして
(労働時間等の設定改善について)

沖縄労働局労働基準部監督課

 働き方の多様化に伴い、パートタイム労働者などが増加する一方、特に働き盛りの世代では業務が集中して長時間労働の傾向が見られ(総務省「労働力調査」によると、30代男性で週の労働時間が60時間以上の者の割合が全体の約24%に増加)、十分な生活時間の確保ができないなどの問題があります。
そこで、これまで一律に「年間総実労働時間1800時間」を目標としてきた時短促進法を見直され、多様な働き方と労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定の改善を事業場で自主的に行うための法律として、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間設定改善法)」が平成18年4月1日に施行されました。
 この法律の趣旨をご理解いただき、以下の事業主が講ずべき措置について取組んでいただきますようお願いいたします。
  1.  事業主の取組の参考となる事項を例示した「労働時間等設定改善指針」が定められ、事業主が講ずべき措置について
    (1)実施体制の整備
    (2)労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に応じた労働時間等の設定
    (3)年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
    (4)所定外労働の削減
    (5)労働時間管理の適正化
    (6)ワークシェアリング、在宅勤務などの活用等が示されています。

  2.  それから、労働者の健康や生活などの多様な事情を踏まえて、実態に合った労働時間等の設定の改善を行うため、
    (1)特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
    (2)子の養育または家族の介護を行う労働者
    (3)妊娠中及び出産後の女性労働者
    (4)単身赴任者
    (5)自発的な職業能力開発を図る労働者
    (6)地域活動を行う労働者について労働時間等の設定に配慮するよう示しています。

  3.  また、当該措置を講じても、親企業からの発注など取引上の都合により、実施が阻害されることも考えられるので、
    (1)短納期発注の抑制・納期の適正化
    (2)発注内容の頻繁な変更の抑制
    (3)発注の平準化・発注内容の明確化することを掲げています。

  4.  労働時間等の設定の改善に取組む体制作りの1つに「労働時間等設定改善委員会」を設置する方法があります。この委員会を設けた場合、一定の要件を満たす委員会については、委員の5分の4以上の多数による決議は、労働基準法上の変形労働時間制などに関する労使協定に代替できます。これにより所轄労働基準監督署への届出が免除されます。

    (1) 特例がある労働時間等設定改善委員会の要件は次のとおりです。
    1. 委員の過半数が、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づいて指名されていること
    2. 過半数代表者は、管理監督者以外の者で、かつ、委員会の委員を推薦する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること
    3. 委員会の開催の都度議事録が作成され、3年間保存されていること
    4. 委員の任期、委員会の招集、定足数、議事等を内容とする運営規定が定められていること
    (2) 既存の衛生委員会(安全衛生委員会)を労働時間等設定改善委員会として活用することもできます。
    その場合には、上記(1)の要件に加えて、過半数組合又は過半数代表者との間の書面による協定により、衛生委員会(安全衛生委員会)に当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせることを定めることが必要です。
    (3) 委員会の決議による労使協定の代替一覧
    委員会の決議が労使協定に代替できるもの 労働基準法の条文 届出の要否
    1ヵ月単位の変形労働時間制 第32条の2第1項 ×
    フレックスタイム制 第32条の3 ×
    1年単位の変形労働時間制 第32条の4第1項 ×
    1週間単位の非定型的変形労働時間制 第32条の5第1項 ×
    一斉休憩の原則の例外 第34条第2項但書 ×
    時間外及び休日の労働 第36条第1項
    事業場外労働に関するみなし労働時間制 第38条の2第2項 ×
    専門業務型裁量労働制 第38条の3第1項 ×
    年次有給休暇の計画的付与 第39条第5項 ×

 時間外労働及び休日労働に関する決議については、「時間外・休日労働に関する労働時間設定改善委員会の決議届」(労働基準法施行規則様式第9号の4)によって、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
 「時間外・休日労働に関する労働時間設定改善委員会の決議届」は沖縄労働局のホームページの「労働基準法と労働時間」のページ(http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/0212.html)で入手できます。
 詳しくは沖縄労働局労働基準部監督課(098−868−4303)へお問い合わせください。

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