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労働保険の適用と加入手続

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
なお、適用の範囲、方法は次のように区分されます。


  当然適用事業と暫定任意適用事業
  • 当然適用事業とは
    一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険または雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

  • 暫定任意適用事業とは
    農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。


一元適用事業と二元適用事業
  • 一元適用事業とは
    労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

  • 二元適用事業とは
    労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個の事業として取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。

    1) 都道府県及び市町村が行う事業
    2) 1)に準ずるものの行う事業
    3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
    4) 農林・水産の事業
    5) 建設の事業

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