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労働保険料の申告と納付
保険料の種類


  • 第1種特別加入保険料とは
    中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。

  • 第2種特別加入保険料とは
    一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。

  • 第3種特別加入保険料とは
    海外派遺の特別加入者についての保険料をいいます。

  • 印紙保険料とは
    雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。

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労働保険料の計算方法

  • 一般保険料
    労働保険料は労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
    (労災保険率)
    事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。

    (雇用保険率)
    雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

 平成19年に行われた雇用保険法等の改正に基づき、平成19年4月1日から、雇用保険率が次のとおり変更になります。

改定後
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

改定前
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産・
清酒製造の事業
21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 22.5/1000 13.5/1000 9/1000


なお、雇用保険の被保険者負担は毎月の賃金額に応じて毎月の賃金から控除することができることになっています。

一般保険料額表の廃止
雇用保険の一般保険料額表が平成17年3月31日限りで全面的に廃止され、平成17年4月1日以降は、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となりました。

※上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりとなります。
  1. 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
  2. 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
  3. ただし、憤習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。
  • 第1種・第2種・第3種特別加入保険料
    特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は2,000円から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。

  • 印紙保険料
    雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。

    印紙の穫類賃金日額区分保険料の負握額
    保険料額事業主被保険者
    第1級11,300円以上176円88円88円
    第2級8,200円以上
    11,300円朱満
    146円73円73円
    第3級8,200円未満96円48円48円

  • 高年齢者保険料免除
    4月1日において満64才以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が免除されます。
    ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。


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労働保険料の額

(例)
1年間に労働者に支払う賃金が350万円(毎月25万×12ケ月 + 年間の賞与50万円)の小売業を営んでいる場合
労災保険率は5/1000、雇用保険率は15/1000ですので
(労働保険料)=(賃金総額)X(労災保険率十雇用保険率)により
労働保険料は3,500,000x(5/1000+15/1000)=70,000円となります。

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労働保険の年度更新

労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。

前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との清算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。

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労働保険料の延納

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、3回に延納することができます。

3回分割 6/1〜9/30までに
成立した事業場
第1期第2期第3期第1期第2期
4.1-7.318.1-11.3012.1-3.31成立した日-11.3012.1-3.31
納期
5月20日
8月31日11月30日成立した日から50日11月30日


○有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

なお、これらの事務処理を代行する労働保険事務組合や社会保険労務士の制度があります。




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