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労働保険料の計算方法
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一般保険料
労働保険料は労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)
事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。
(雇用保険率)
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
平成19年に行われた雇用保険法等の改正に基づき、平成19年4月1日から、雇用保険率が次のとおり変更になります。
改定後
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事業の種類
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保険率
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事業主負担率
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被保険者負担率
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一般の事業
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15/1000
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9/1000
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6/1000
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農林水産・ 清酒製造の事業
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17/1000
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10/1000
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7/1000
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建設の事業
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18/1000
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11/1000
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7/1000
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改定前
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事業の種類
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保険率
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事業主負担率
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被保険者負担率
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一般の事業
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19.5/1000
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11.5/1000
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8/1000
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農林水産・ 清酒製造の事業
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21.5/1000
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12.5/1000
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9/1000
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建設の事業
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22.5/1000
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13.5/1000
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9/1000
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なお、雇用保険の被保険者負担は毎月の賃金額に応じて毎月の賃金から控除することができることになっています。
一般保険料額表の廃止
雇用保険の一般保険料額表が平成17年3月31日限りで全面的に廃止され、平成17年4月1日以降は、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となりました。
※上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりとなります。
- 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
- 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
- ただし、憤習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。
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第1種・第2種・第3種特別加入保険料
特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は2,000円から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。
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印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
| 印紙の穫類 | 賃金日額区分 | 保険料の負握額 |
| 保険料額 | 事業主 | 被保険者 |
| 第1級 | 11,300円以上 | 176円 | 88円 | 88円 |
| 第2級 | 8,200円以上 11,300円朱満 | 146円 | 73円 | 73円 |
| 第3級 | 8,200円未満 | 96円 | 48円 | 48円 |
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高年齢者保険料免除
4月1日において満64才以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が免除されます。
ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。
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