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沖縄県内の最低賃金一覧表/地域別(沖縄)
沖縄県内の最低賃金一覧表/産業別
適用業種の説明



最低賃金の改正について

沖縄県内の最低賃金一覧表
沖縄県内の使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。


  (1) 地域別最低賃金
最低賃金の
件名
最低賃金額 適用範囲 効力発生
年月日
沖縄県
最低賃金
(地域別最低賃金)
時間額618円 沖縄県内のすべての労働者及び使用者に適用されます。ただし、下記の産業別最低賃金対象業種に該当する場合には、当該最低賃金が適用されます。 平成19年10月28日

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  (2)産業別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額 適用範囲 効力発生年月日
畜産食料品
製造業
時間額656円 ●肉製品製造業
●乳製品製造業
●その他の畜産
 食料品製造業
平成19年12月6日
糖類製造業 時間額664円 ●砂糖製造業
●砂糖精製業
●ぶどう糖・
 水飴・
 異性化糖製造業
 
平成19年12月6日
清涼飲料、
酒類製造業
時間額658円 ●清涼飲料製造業
●果実酒製造業
●ビール製造業
●清酒製造業
●蒸留酒・混成酒製造業
 
平成19年12月6日
新聞業 時間額705円 ●新聞業
 
平成19年11月29日
各種商品
小売業
時間額648円 ●百貨店
●その他の
 各種商品小売業  
平成19年11月30日
自動車
(新車)小売業
時間額650円 ●自動車(新車)小売業   平成19年12月2日

適用除外
ただし、次に掲げる者は(2)の産業別最低賃金から除外され(1)の地域別最低賃金が適用されます。

1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者


●パートタイマー、臨時工、アルバイトにも最低賃金が適用されます
●次に掲げる賃金は最低賃金に算入されません。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(4)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




畜産食料品製造業


食料品製造業で畜産食料品製造業のうち
  • 肉製品製造業
    主としてソーセージ、ハム、ベーコンなどの肉製品(肉製品の缶詰、瓶詰、つぼ詰を含む)を製造する事業所をいう。
    食肉加工業、肉缶詰製造業、ソーセージ製造業、ハム製造業、ベーコン製造業、冷凍食肉製造業が該当する。

  • 乳製品製造業
    主として牛乳及びバター、チーズ、粉乳、練乳、クリーム、アイスクリームなどの乳製品(乳製品の缶詰、瓶詰、つぼ詰を含む)を製造する事業所をいう。
    主として生乳やクリームを殺菌して、産業用使用者に販売する事業所は含まれるが、直接家庭または個人消費者に販売する事業所は除かれる。
    市乳製造業、乳製品製造業、粉乳製造業、練乳製造業、バター製造業、チーズ製造業、アイスクリーム製造業、乳酸菌飲料製造業、発酵乳製造業、カゼイン製造業は該当するが、マーガリン製造業は除く。

  • その他の畜産食料品製造業
    主として他に分類されない畜産食料品を製造する事業所をいう。
    加工卵製造業、乾燥卵製造業、液卵製造業、はちみつ処理加工業、食鳥処理加工業が該当する。


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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




糖類製造業


食料品製造業で糖類製造業のうち
  • 砂糖製造業
    主として国内産の甘味資源作物を原料として、砂糖を製造する事業所をいう。
    甘しゃ(蔗)糖製造業(粗糖、含みつ糖又は耕地白糖を製造するもの)、てん菜糖製造業(てん菜糖又はてん菜粗糖を製造するもの)が該当する。

  • 砂糖精製業
    主として購入した粗糖を精製して、砂糖を製造する事業所をいう。
    購入した糖みつを加工処理して砂糖を製造する事業所も含まれる。
    砂糖精製業、氷砂糖製造業、角砂糖製造業、糖みつ製造業は該当するが、砂糖菓子製造業は除く。

  • ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
    主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖を製造する事業所をいう。
    ぶどう糖製造業、グルコース製造業、水あめ製造業、麦芽糖製造業、異性化糖製造業が該当する。


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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




清涼飲料・酒類製造業



(1)飲料製造業のうち
  • 清涼飲料製造業
    主としてアルコールを含まない飲料でサイダー、ラムネ、炭酸水、ジュース、シロップなどの清涼飲料及びし好飲料を製造する事業所をいう。
    主として天然炭酸水の瓶詰を行う事業所は除かれる。
    清涼飲料製造業、し好飲料製造業、サイダー製造業、ラムネ製造業、炭酸水製造業、ジュース製造業、シロップ製造業(糖みつ製造業でないもの)、ミネラルウォーター製造業、果実飲料製造業、茶系飲料製造業、コーヒー飲料製造業が該当する。
    糖みつ製造業、ジュース原液製造業、乳酸菌飲料製造業、発酵乳製造業、はちみつ処理加工業、粉末ジュース製造業は除かれる。


(2)飲料製造業のうち
  • 酒類製造業
    1. 果実酒製造業
      主としてぶどう、りんごなどの果実から果実酒を製造する事業所をいう。
      主として購入した果実酒の瓶詰を行うだけで、製造混合を行わないものは除かれる。
      果実酒製造業、甘味果実酒製造業、りんご酒製造業、ぶどう酒製造業、いちご酒製造業、みかん酒製造業が該当する。

    2. ビール製造業
      主としてビールを製造する事業所をいう。

    3. 清酒製造業
      主として清酒を製造する事業所をいう。

    4. 蒸留酒・混成酒製造業
      主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅうなどを製造し、又はこれらを原料とし他の原料と併用して混成酒(又は再製酒)を製造する事業所をいう。
      主な製品は焼ちゅう、ウイスキー、ブランデーなど及び合成清酒、味りん、白酒、リキュール、薬味酒などである。
      ウイスキー製造業、焼ちゅう製造業、洋酒製造業(主として混成酒を製造するもの)、ブランデー製造業、合成清酒製造業、味りん製造業(本みりんを含む)、薬用酒製造業、飲料用アルコール製造業、梅酒製造業が該当する。


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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




新聞業



出版・印刷・同関連産業のうち
  • 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
    主として新聞巻取紙を使用し新聞インキを用い新聞輪転機で新聞の印刷発行を行う事業所をいう。
    新聞社(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、新聞印刷発行業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)が該当する。


  • 新聞業(枚葉紙を使用して印刷発行を行うもの)
    主として枚葉紙を使用し新聞インキを用い平台印刷機で新聞の印刷発行を行う事業所をいう。


  • 新聞業(自ら印刷せず発行のみを行うもの)
    主として新聞の発行を行う事業所をいう。
    この事業所は自己の印刷設備を持たないで、印刷は他に委託して発行のみを行っているものである。



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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




各種商品小売業



衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所が該当する。衣、食、住にわたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。

  • 百貨店
    衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものをいう。百貨店・デパートメントストア(従業者が常時50人以上のもの)、総合スーパー(従業者が常時50人以上のもの)


  • その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
    衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人未満のものをいう。
    百貨店・デパートメントストア(従業者が常時50人未満のもの)、よろず屋(衣、食、住にわたって小売するもの)



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畜産食料品製造業
糖類製造業
清涼飲料・酒類製造業
新聞業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業




自動車(新車)小売業



主として自動車(新車)を小売する事業所が該当する。


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