沖縄労働局


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最低賃金制とは
最低賃金の適用
最低賃金の種類
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金額と実際に支払われる賃金との比較方法



最低賃金制のあらまし

1. 最低賃金制とは
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

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2.最低賃金の適用
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
最低賃金の適用除外を受けられる労働者は、
  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

  2. 試の使用期間中の者

  3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの

  4. (イ), 所定労働時間の特に短い者
    (ロ), 軽易な業務に従事する者
    (ハ), 断続的労働に従事する者

となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

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3.最低賃金の種類
沖縄県の最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。

最低賃金 地域別最低賃金 沖縄県最低賃金
□ 県内のすべての労働者とその使用者に適用
産業別最低賃金 ・畜産食料品製造業
・糖類製造業
・清涼飲料、酒類製造業
・新聞業
・各種商品小売業
・自動車(新車)小売業
□ 県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用



なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


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4.最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

  6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

  7. 最低賃金の対象となる賃金の例
最低賃金の対象となる賃金の例
賃金 定期給与 所定内給与 基本給 基本給、諸手当が最低賃金の対象となります。ただし、諸手当の内、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりません。
諸手当
所定外給与 時間外手当 対象となりません。
休日出勤手当
深夜勤務手当
臨時の賃金(結婚手当)
賞与



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5.最低賃金額と
 実際に支払われる賃金との比較

 平成14年度改正時から地域別及び産業別最低賃金については日額表示が廃止となり時間額のみの表示となりました。
 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、地域別及び産業別最低賃金ともに、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給料の支払われ方が、
  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金(時間額)


  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

  3. 1. 2. 以外(週給・月給等)の場合
    賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
    (換算方法は次の計算例を参照)
<計算例>・・・月給で、沖縄県内の事業場で働く場合
(地域別最低賃金適用を前提とした場合)

年間所定労働日数(365日から事業場の年間の休日、祝日などの所定休日日数を差し引いた日数)が272日、月〜金曜日(年間220日)までの所定労働時間が7時間、土曜日(年間52日)の所定労働時間が5時間の事業場で働く月給120,000円(除外賃金を差し引いた後の額)の労働者について、適用される最低賃金の時間額と比較する場合。

【1ヵ月平均所定労働時間数の算出】

220日×7時間+52日×5時間(年間所定労働時間数)
=150(時間)
12(月)(月数)

【月給の時間額への換算】
120,000円・・・・・・(月給)
=800円・・A
150(時間)・・(1ヵ月平均所定労働時間数)

【賃金額と最低賃金額の比較】
【月給の時間額への換算】Aが地域別最低賃金時間額ですので、この場合は、最低賃金を満たしていることになります。

注意!
地域別及び産業別最低賃金については、平成14年度の改正時から日額が廃止され、時間額のみとなりました。
これにより、最低賃金額との比較方法が変わる場合がありますので、時間給以外の場合は、上記に照らして今一度ご確認ください。

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