沖縄労働局

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建設物・機械等設置等届及び土石採取計画届
事業者は、下表により、建設物・機械等の設置等計画や土石採取の計画について、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。(労働安全衛生法88条)

対象事業場 届出義務の発生 届出期限 様式及び
添付書類
一定の業種及び規模 建設物・機械等(一定の仮設のものを除く。)を設置・移転・変更するとき 設置等工事開始の
30日前
第20号
(ワード書類)



(記入例)
(ワード書類)


添付書類
全て
(建設作業所
については
こちらへ)
一定の機械等を設置・移転・変更するとき
土石採取業
(鉱山を除く)
一定の仕事を開始するとき 仕事開始の14日前 第21号
(ワード書類)



(記入例)
(ワード書類)


添付書類


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