沖縄労働局
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建設物・機械等設置等届及び土石採取計画届
事業者は、下表により、建設物・機械等の設置等計画や土石採取の計画について、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。(労働安全衛生法88条)
対象事業場
届出義務の発生
届出期限
様式及び
添付書類
一定の業種及び規模
建設物・機械等(一定の仮設のものを除く。)
を設置・移転・変更するとき
設置等工事開始の
30日前
第20号
(ワード書類)
(記入例)
(ワード書類)
添付書類
全て
(建設作業所
については
こちらへ)
一定の機械等
を設置・移転・変更するとき
土石採取業
(鉱山を除く)
一定の仕事
を開始するとき
仕事開始の14日前
第21号
(ワード書類)
(記入例)
(ワード書類)
添付書類
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