沖縄労働局
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機械等設置届及び建設工事計画届(建設作業所編)
建設工事を行う事業者は、作業所(工事現場)に関し、下表1及び2により、機械等の設置等計画や建設工事の計画について、所轄労働基準監督署長又は厚生労働大臣へ届け出なければなりません。(労働安全衛生法第88条)
1 機械等設置・移転・変更届
届出義務の発生
(リンク先には、届出期限、添付資料等の説明もあります。)
様式
一定の機械等(
型わく支保工、
架設通路、
足場等
)を設置・移転・変更するとき
第20号
(ワード書類)
(記入例)
(ワード書類)
一定の機械等(
エレベーター、
建設用リフト等
)を設置・変更するとき
第26号
(ワード書類)
第30号
(ワード書類)
2 建設工事計画届
届出義務の発生
(リンク先には、届出期限、添付資料等の説明もあります。)
様式
一定の仕事
a 高さ31m超えの建築物の建設等
b 最大支間50m以上の橋梁の建設等
c 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等
d ずい道等の建設等
e 掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削
f 圧気工法による作業
g 吹付け石綿等の除去
h 廃棄物焼却設備の解体等
を開始するとき
第21号
(ワード書類)
(記入例)
(ワード書類)
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