●給付関係
●適用関係

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雇用保険制度の案内
失業給付
失業給付とは、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安心して求職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるものです。
失業給付を受給しながら仕事探しをするためには、本人が住居を管轄するハローワーク(http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/okinawa.html#antei)へ必要書類を持参のうえ、手続きをする必要があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、本人が一生懸命仕事探しをしたにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときなど
(2) <一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
(注)
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(2)と異なる場合があります。
なお、失業給付を受けることができるのは、原則、離職した日の翌日から1年間ですので、離職後すぐに働くことができない方は、失業給付の受給の手続はできませんが、「受給期間延長手続」をとり受給期間を延長することができます。
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