沖縄労働局


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雇用保険制度の案内


給付関係

失業給付
失業給付とは、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安心して求職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるものです。                 
失業給付を受給しながら仕事探しをするためには、本人が住居を管轄するハローワーク(http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/okinawa.html#antei)へ必要書類を持参のうえ、手続きをする必要があります。

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、本人が一生懸命仕事探しをしたにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときなど

(2) <一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

(注)
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(2)と異なる場合があります。
なお、失業給付を受けることができるのは、原則、離職した日の翌日から1年間ですので、離職後すぐに働くことができない方は、失業給付の受給の手続はできませんが、「受給期間延長手続」をとり受給期間を延長することができます。


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受給期間延長手続
延長できる理由
ア.●妊娠 出産 育児(3歳未満) ●本人の病気・ケガ 親族の看護 ●配偶者の事業主命による海外勤務に同行 ●青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣等
イ.60歳以上の定年により離職または60歳定年後の勤務延長の終了により離職した方が、離職の日の翌日から一定期間再就職を希望しない場合

申請期間
ア.働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内
イ. 離職の日の翌日から2か月以内

申請手続
 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類及び印鑑を持参して、住居又は居所を管轄する安定所へ提出して下さい。
 また、代理人、郵送により申請することもできます。
 (受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)

その他
 この受給期間延長制度は、一般被保険者であった方のみ適用されます。

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雇用継続給付


高年齢者雇用継続給付
60歳以降も働き続ける方々の賃金が、60歳時の賃金より低下した場合に一定の給付を行い円滑な職業生活の継続を援助する制度

育児休業給付
1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するため未満の子を養育するために育児休業を取得し、賃金が一定水準を下回った場合に、一定の給付を行い円滑な職業生活の継続を援助する制度

介護休業給付
対象家族を介護するために介護休業を取得し、賃金が一定水準を下回った場合に、一定の給付を行い円滑な職業生活の継続を援助する制度

なお、雇用継続給付の詳細は、ハローワークインターネットサービス(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#a-1)をご覧下さい。

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教育訓練給付
一定の条件を満たす方(在職者、離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費の(40%)に相当する額{上限20万円}を支給し、働く人の主体的な能力開発の取組を支援することで雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする制度です。
支給額、手続き等は、ハローワークインターネットサービス(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3c.html)をご覧ください。
また、指定教育訓練は、各安定所の窓口及び厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力会ホームページ)(http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp)にてご確認下さい。




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適用関係

雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。




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事業主が行う雇用保険の手続
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。

その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

また、雇用保険被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出していただくこととなっています。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください。

なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。

これらの雇用保険の手続についてご不明の点等ございましたら、事業所管轄のハローワーク(http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/okinawa.html#antei) にご相談ください。

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