
求人申込手続き一覧表
求人手続きの流れ
新規中卒者・高卒者を募集する場合の求人活動ルール
紹介と選考について
インターンシップ制度
|
新規中卒者・高卒者を募集する場合の 求人活動ルール
|
学校卒業者の採用に関して、一部で行き過ぎた求人活動が行われている向きもありますが、不適正
な求人活動による弊害を未然に防止して、求人秩序を確立するため、次のような規制措置があります
ので十分に留意のうえ、常に公正な求人活動を維持してください。
|
- 家庭訪問の禁止
求人活動のために中学、高校在学生徒の家庭を訪問することは、全面的に禁止されています。
- 学校訪問
求人者又はその委託を受けた者が行う求人活動としての学校訪問は(職業指導上必要と認められ
る場合において)安定所への求人申込後、学校の事前の了解の下に行うようにして下さい。
|
1) | 中学校訪問 |
|
イ, | 事前に学校の了解を得た後、学校管轄安定所に訪問する旨の連絡を行った上で行うこと。 |
|
ロ, | 訪問期間は、7月1日以降卒業年の3月末日までとすること。
|
|
2) | 高等学校訪問 |
|
イ, | 事前に学校の了解を得た上で行うこと。 |
|
ロ, | 訪問する場合は、安定所の求人受付において確認を受けた求人票の写しを持参するか、又は事前に送付しておくこと。 |
|
ハ, | 訪問期間は、7月1日以降卒業年の3月末日までとすること。
|
- 文書募集の規制
中学校、高等学校卒業者は、職業等についての知識・経験が乏しく、職業を選択する能力が十分でないため、学校とハローワークが十分職業指導を行ったうえで、職業選択を行わせることになっており、これらの者を対象とした新聞・出版物及びラジオ・テレビ等による募集は次のとおりとなっております。
|
(イ) | 中卒者を対象とする文書募集は、一切行わないこと。 |
|
(ロ) | 高卒者を対象とする文書募集は、卒業年の前年7月1日以降とすること。 |
※なお、これを行う場合は、次の条件によること。
a. 安定所へ申し込みを行った求人であること。
b. 求人者管轄安定所、求人受付番号を記載すること。
c. 求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。
d. 応募の受付は、学校又は、安定所を通じて行うこと。
- 縁故募集の規制
縁故募集は雇用条件が不明確な場合が多く、早期に離転職する傾向が極めて強いという調査結果がでていますので、ハローワークへ求人申込みをして雇用条件を明らかにしておくようお願いします。
- 直接募集・委託募集の禁止
新規学卒者を対象とした直接募集(求人者が直接新規学卒者に働きかけて応募を勧誘すること、また求人者に雇用される者が、求人者の代理として、その指示により直接新規学卒者に働きかけて応募を勧誘すること)及び委託募集(求人者に雇用されている以外の第三者に委託して、新規学卒者の募集を行わせること)については、一切できないことになっております。
- 利益供与の禁止
求人者又はその委託を受けた者が、新規学卒者、その保護者、その他の関係者に対し、金品また
は利便の供与を行うことにより、新規学卒者を対象とした求人活動をすることは禁止されております。
- 求人秩序を乱す行為に対する措置
|
イ, |
不公平な求人活動を把握した安定所は、これを行った求人者の名称、不公平な求人活動の概要等を求人者管轄安定所に通報します。 |
|
ロ, |
指導に応じない求人者又は悪質な不公正求人活動を行った求人者に対しては、次年度新規学卒者を対象とする求人が申し込まれた場合は、求人票「特記事項」欄にその事実を記載します。 |
労働者の募集を行う者(以下「求人者」という。)は募集形態の如何を問わず、新規学校卒業者
に係る募集採用活動に当たって、特に、次の事項に十分な注意を払わなければなりません。
- 個人情報の収集、保管及び使用
|
イ, |
求人者は、その業務の目的の範囲内で新規学校卒業者等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に揚げる個人情報を収集することはできません。ただし、特別な職業上の必要が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。 |
| |
ロ, |
個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の上で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければなりません。 |
| |
ハ, |
個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られます。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではありません。 |
|
- 個人情報の適切な管理
|
イ, |
求人者は、その保管又は使用に係わる個人情報に関し、次の事項に係る措置を講じるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つ為の措置。
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
- 正当な権限を有しないものによる個人情報へのアクセスを防止するための措置
- 収集目的に照らして保管する必要が無くなった個人情報を破棄又は削除するための措置
|
|
ロ, |
求人者が求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることの無いよう、厳重な管理を行わなければなりません。 |
|