雇用保険の目的
(1) a,労働者が失業した場合、b,雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、c,労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に失業等給付を支給することにより労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進すること
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ること
被保険者の種類
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週所定労働時間/年令
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65歳未満
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65歳以上 |
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30時間以上
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一般被保険者
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高年齢継続被保険者(※2) |
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20時間以上30時間未満
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短時間被保険者(パート)(※1)
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高年齢短時間継続被保険者(※2) |
※1:以下の条件により、短時間被保険者(パートタイマー)でも雇用保険に加入できます。
- 1週間の労働時間が20時間以上であること
- 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
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※2:同一事業所に65歳以前から継続して雇用されていた方が該当します。
また、65歳以上の方が失業した場合は高年齢求職者給付金(一時金)での支給となります。
上記以外にも、短期特例被保険者、日雇労働被保険者があります。
注意)在職中でも、以下の雇用条件の場合には被保険者資格を失うこととなります。
- 法人の代表者または取締役に就任した場合
- 臨時内職的に就労するに至った場合など
また、次のような場合は、失業給付を受けることができません。
- 病気やけがですぐには就職できない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当などの支給を受けている方も含みます。)
- 妊娠・出産・育児等によりすぐに就職できない方
- 病人の看護等ですぐに就職できない方
- 定年等により離職してしばらくの間休養する方
- 結婚して家事に専念する方
- 家事手伝いや家業に従事し、就職することのできない方
- 学業に専念する方
- 被保険者にならない20時間未満のパートや内職のみを希望する方
※ 1〜4にあてはまる方は、条件によっては受給期間の延長が可能です。
求職者給付について
求職者給付について
▼ 受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる場合、一般被保険者または短時間被保険者には基本手当、高年齢継続被保険者には高年齢求職者給付金、短期特例被保険者には特例一時金が支給されます。
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(1)
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離職後、就職しようとする積極的な意志があり、仕事を探しているにもかかわらず職業に就けない状態にあること
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(2)
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<一般被保険者・高年齢継続被保険者の場合>
離職の日以前の1年間で離職日から遡って各月に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること
<短時間被保険者・短時間高年齢継続被保険者の場合>
離職の日以前の2年間で離職日から遡って各月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること
<短期特例被保険者の場合>
離職の日以前の1年間に、1暦月中に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること |
注意)離職日以前に被保険者区分の変更があった場合や被保険者であった期間が1年未満の場合は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
1, 基本手当
▼ 受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
この期間内に失業している日について所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。
この受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受給できなくなりますのでご注意下さい。
【例】所定給付日数180日の場合
≪受給期間の延長≫
離職日の翌日から1年間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由で、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
この措置を希望する場合には、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、住所または居所を管轄するハローワークに届け出なくてはなりません。
代理人や郵送でも受付可能ですが、事前に管轄するハローワークへお問い合わせ下さい。
【例】
▼ 基本手当の所定給付日数
1), 倒産・解雇等による離職者 ※3), を除く
| 区分/被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
| 30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
2), 倒産・解雇等以外の事由による離職者 ※3),を除く
| 区分/ 被保険者期間 |
10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 全 年 齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
3), 障害者等就職困難者
| 区分/ 被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 45歳未満 |
150日 |
300日 |
| 45歳以上65歳未満 |
360日 |
▼ 基本手当日額
基本手当の日額は、原則として離職の日の直前6ヶ月に決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ45%〜80%となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
また、賃金水準の変動に応じて毎年8月1日に基本手当日額が変更(引き上げまたは引き下げ)されます。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
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年齢区分 | 上限額 |
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30歳未満 | 6,395円 |
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30歳以上45歳未満 | 7,100円 |
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45歳以上60歳未満 | 7,810円 |
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60歳以上65歳未満 | 6,808円 |
(平成18年8月1日現在)
▼ 支給が始まる時期
離職後、安定所で求職の申込を行い、受給資格の決定を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません。
これを「待期」といいます。したがって、この待期が満了した日の翌日から支給の対象となり、「失業の認定」を受けた日について基本手当が支給されます。
【例】
ただし、次の理由により離職した場合には「待期」に加えて、更に3ヶ月(または1ヶ月)を経過した日の翌日からでなければ支給の対象とはなりません。
これを「給付制限」といいます。
@ 本人の申出により退職したとき(自己都合)
A 自分の責に帰す重大な理由により解雇されたとき(重責解雇)
【例】
▼ 支払方法
基本手当の支給を受けるには、安定所において失業の状態にあることの確認を受ける必要があります。これを「失業の認定」といいます。
失業の認定は原則として4週間に1回となっており、この日を認定日といいます。
安定所は、雇用保険受給における説明会及び認定日を指定しますので、本人自身が安定所に来所し失業の認定を受けた後、金融機関へ本人名義の「払渡希望金融期間指定口座(郵便局を除く)」への振込手続をとることとなります。
▼ 特別老齢厚生年金との調整
特別支給の老齢厚生年金と失業給付を同時に受給することはできません。受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金の受給権者が失業給付を受ける間は、失業給付が優先され、特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
年金に関するご質問等は、お近くの社会保険事務所へお問い合わせください。
2 高年齢求職者給付金
65歳になる前に雇われ、65歳に達した後も引き続き働いていた方が、退職された場合に受けることができる給付金です。
▼ 受給期限
離職した日の翌日から1年間です。
このとき、離職した日の翌日から1年目を受給期限日といいます。
この期間を過ぎますと、所定給付日数が残っていても受給できなくなりますのでご注意下さい。
▼ 給付額
離職の日の直前6ヶ月に決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ45%〜80%に相当する額を給付金の1日の額(基本手当日額)とします。
▼ 給付日数
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被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 |
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高年齢求職者給付金の額 | 基本手当日額の 30日分 | 基本手当日額の 50日分 |
3 特例一時金
季節的に雇われている方や短期(1年未満)の雇用を常態としている方が失業した場合に受けることができる給付金です。
▼ 受給期限
離職した日の翌日から6ヶ月です。
これを受給期限日といい、この期間を過ぎますと、所定給付日数が残っていても受給できなくなりますのでご注意下さい。
▼ 給付額
離職の日の直前6ヶ月に決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ45%〜80%に相当する額を一時金の1日の額(基本手当日額)とします。
▼ 給付日数
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
就職促進給付について
▼ 再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給手続をした方が、安定した職業についた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合等)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、次の要件を満たしている場合に支給されます。
- 待期が経過した後、就職したこと
- 給付制限がある場合、待期経過後1ヶ月間は、安定所または厚生労働大臣の許可を受けた民間職業紹介事業者の紹介で就職したこと
※ 安定所の紹介とは、就職する際に安定所の窓口にて紹介状をもらって、面接を受けた場合をいいます。求人をみて直接連絡を取って面接を受けた場合は、安定所紹介に該当しませんのでご注意ください。
その他、給付制限のある方が、自営により再就職手当を申請する場合は、事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)が待期満了後1ヶ月間の経過後であることが必要です。
- 原則として、雇用保険適用事業所に雇用され被保険者となること
- 1年をこえて勤務することが確実であること
※ たとえば、損害保険会社などの代理店研修生のように、1年未満の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合は、この要件に該当しません。
また、次のような場合は、再就職手当を受けることができないのでご注意ください。
- 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたこと
- 雇用保険の手続のために、最初に安定所に来られた日前に採用が内定していた事業所に就職された場合
- 過去3年間に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合
- 申請後、すぐに離職した場合
○ 支給額
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
※基本手当日額の上限額は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。
手続は就職された日の翌日から1ヶ月以内となっています。
必ず本人が来所して就職した日の前日まで失業の認定を受けてください。
その後、安定所へ「再就職手当支給申請書」を提出する必要があります。申請書用紙は事業主の証明が必要となりますので、お早めに安定所窓口で就職手続を行い、申請書用紙をもらってください。
申請期限1ヶ月を過ぎると無効となりますのでご注意ください。
▼ 就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就職した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、次の要件を満たしている場合に支給されます。
主な支給要件
- 待期が経過した後に就業したものであること
- 離職前の事業主(関連事業主含む)に再び雇用されたものでないこと
- 給付制限がある場合、待期経過後1ヶ月間は、安定所または厚生労働大臣の許可を受けた民間職業紹介事業者の紹介で就職したこと
- 安定所に求職の申込をした日よりも前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないことなど
○ 支給額
基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給
※1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となります。
▼ 常用就職支度手当
障害者や雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となっている45歳以上の方などが、就職前日において基本手当の支給残日数を1/3未満または45日未満残して安定所または厚生労働大臣の許可を受けた民間職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。ただし、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 待期や給付制限期間が過ぎていること
- 再就職手当の支給を受けられないこと
- 1年以上勤務することが確実であること
- 雇用保険の被保険者となること(短時間労働被保険者になる場合を除く)
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
手続は就職された日の翌日から1ヶ月以内となっています。
必ず本人が来所して就職した日の前日まで失業の認定を受けてください。
その後、安定所へ「常用就職支度手当申請書」を提出する必要があります。申請書用紙は事業主の証明が必要となりますので、お早めに安定所窓口で就職手続を行い、申請書用紙をもらってください。
申請期限1ヶ月を過ぎると無効となりますのでご注意ください。
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付について
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の雇用条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座*を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
*厚生労働大臣が指定する教育訓練講座とは
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座やビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。
▼ 支給対象者
次のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
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一般被保険者の方 〔受講開始日において 在職中の方〕 |
一般被保険者であった方 〔受講開始日において 退職している方〕
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受講開始日において 必要な支給要件期間 ** 〔被保険者であった期間〕 |
3年以上
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3年以上 ただし、退職日の翌日から 1年以内に、受講を開始した場合
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** 支給要件期間とは
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなど被保険者であったことがあり、被保険者資格の被保険者資格の空白期間が1年以内の場合はその被保険者であった期間も通算します。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないこととなります。
【例】
▼ 支給額
支給額は支給要件に応じ、以下のとおりとなります。
| 被保険者であった期間 |
3年以上5年未満 |
5年以上 |
| 給 付 率 |
教育訓練経費の20% |
教育訓練経費の40% |
| 上 限 額 |
10万円 |
20万円 |
ただし、給付金が8千円を超えない場合は支給されません。
▼ 支給申請手続
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することにより行います。
原則として、申請書の提出は本人のみとし、代理人または郵送での申請はできません。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
▼ 支給申請の時期
教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎますと申請が受付けられません。
▼ 支給要件照会
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年以上あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
○ 支給要件照会の方法
ハローワークまたは教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、原則として本人来所により本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所確認できる書類を添付してください。
照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
なお、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので受付けておりません。
▼ 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
事業主が行う雇用保険手続
▼ 雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意思にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
▼ 雇用保険手続
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。
その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないこととなっています。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出していただくこととなっています。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください。
なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。
※事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分され、労働保険に関する届出が異なります。
○ 必要書類
法人事業所>
- 登記簿謄本
- 定款
- 代表者印
- 所在地を確認できるもの
- 従業員の採用・入社日が確認できるもの
(出勤簿、タイムカード、雇用通知書、賃金台帳等)
- 被保険者証(雇用保険に入っていた方)
- 事業所の印鑑
<個人事業所>
- 営業許可証・事業主の身分確認ができるもの(運転免許証、住民票等)
- 事業主印鑑(認印可)
- 所在地を確認できるもの
- 従業員の採用・入社日が確認できるもの
(出勤簿、タイムカード、雇用通知書、賃金台帳等)
- 被保険者証
※ これらの加入手続を事業主に変わって行う制度があります。労働保険の加入手続と加入後の事務処理は「労働保険事務組合」を利用されると大変便利です。
また、加入後も以下のような雇用保険手続が必要となりますので、管轄のハローワーク窓口で手続を行ってください。
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届出用紙 |
提出期日 |
持参するもの |
備考 |
|---|
労働者を 雇用したとき |
雇用保険被保険者資格取得届 |
雇用した日の翌月の 10日まで |
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※ 被保険者となるか否かは本人の意思ではなく、雇用条件によって定められています。 ※ 短時間労働者、派遣労働者、兼業役員は左記以外に必要な書類があります。 |
労働者が 離職したとき |
雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 |
離職した日の 翌日から10日以内 |
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 就業規則
- 解雇通知等(離職理由を明らかにした書類)
|
※ 離職理由により先以外に必要な書類があります。 ※ 退職者が失業給付を受けようとするとき、受給が遅れたり、所定の日数分を全額受給できなくなるなどの不利益が生じる場合がありますので、必ず期限内に提出してください。 |
労働者が 60歳に達したとき |
雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 |
基本給付金の 初回申請時 |
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 年齢を確認できる運転免許証または住民票の写し
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労働者が 育児休業を取得したとき |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 育児休業給付受給資格確認票 |
育児休業開始日の 翌日から10日以内 |
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し
|
|
労働者が 介護休業を取得したとき |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |
名称・所在地等変更 のあった日の翌日から 10日以内 |
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事業主及び事業所の 所在地・名称・事業の種類等を変更したとき |
雇用保険事業主事業所各種変更届 |
名称・所在地等変更 のあった日の翌日から 10日以内 |
- 法人の場合:登記簿謄本
- 個人の場合:その事実を証明する書類
- 労働保険名称所在地変更届(控)
※(一元適用事業の場合) |
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事業所を廃止したとき |
雇用保険適用事業所廃止届 |
廃止した日の 翌日から10日以内 |
- 法人の場合:登記簿謄本
- 個人の場合:その事実を証明する書類
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労働者の氏名が 変わったとき |
氏名変更届 |
氏名を変更した その都度 |
|
|
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労働者が転勤したとき |
雇用保険被保険者転勤届 |
事実のあった日の 翌日から10日以内 |
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労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上あるいは30時間未満に雇用条件が変わったとき |
雇用保険被保険者区分変更届 |
所定労働時間の 変更があった日の 翌月の10日以内 |
- 被保険者区分の変更に該当する事実の発生状況が確認できる書類
- 被保険者区分の変更の年月日等がわかる辞令等
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詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
雇用継続給付について
▼ 高年齢雇用継続給付の概要
● 高年齢雇用継続給付の受給資格確認手続及び支給申請手続
被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が高年齢者雇用継続基本給付金の支給対象者となりますので、支給要件に該当し、支給申請を希望する場合には、公共職業安定所に支給申請書等を提出してください。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
| ◆ 支給申請の概要
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| 提出者 |
事業主または被保険者 |
| 提出書類 |
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定・変更届
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| 添付書類 |
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証または住民票の写し)
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| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
| 提出時期 |
- 初回の支給申請
最初の支給対象月(受給要件を満たし給付金の支給対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
- 2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知
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▼ 育児休業給付の概要
● 育児休業基本給付金
対象者
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方(育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は給付の対象となりません。)
給付内容
産後休暇8週間以後における育児休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について子が1歳に達する日の前日まで支給します。ただし、子が1歳に達した日以後もやむを得ない事情により育児休業を取得する場合は、子が1歳6ヶ月に達する日の前日まで支給されます。
支給額
原則として休業開始時賃金月額の30%です。
【例】
● 育児休業者職場復帰給付金
対象者
育児休業が終了した後、被保険者として引き続き6ヶ月間雇用されている方
支給額
賃金月額の10%相当額を基本手当給付金の支給を受けた月数分
注)育児休業期間中は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料の本人負担分が免除されます。
詳しくは最寄りの社会保険事務所にお問い合わせください。
● 育児休業給付の受給資格確認手続及び支給申請手続
事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出して下さい。
また、支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。
育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
| ◆支給申請の概要
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| 提出者 |
事業主または被保険者 |
| 提出書類 |
- 育児休業基本給付金支給申請書
- 払渡希望金融機関指定・変更届
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| 添付書類 |
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者の育児の事実を確認できる書類(母子手帳などの写し)
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| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
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| 提出時期 |
- 初回の支給申請
最初の支給対象月(受給要件を満たし給付金の支給対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
- 2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に 印字されています。
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▼ 介護休業給付の概要
▼ 介護休業給付金
対象者
家族のために介護休業を取得する一般被保険者の方で、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、受給資格決定をした後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。(※介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給対象となりません。)
対象家族
被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母(養父母を含む。)、子(養子を含む。)、配偶者の父母、または被保険者が同居しかつ扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。
給付内容
介護休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給対象期間)について、1人の家族当たり最大93日を限度として一括支給されます。1つの支給対象期間中に全日休業日が20日以上なければ、その支給対象期間について支給対象となりません。
支給額
原則として休業開始時賃金月額の40%です。
ただし、支給対象期間中に賃金支給日がある場合で、そこで支払われた賃金(介護休業期間のみを対象とする賃金に限る)が休業開始時賃金月額の40%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときには支給されません。
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
● 介護休業給付の受給資格確認手続及び支給申請手続
事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
また、支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
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◆ 支給申請の概要
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| 提出者 |
事業主または被保険者 |
| 提出書類 |
- 介護休業給付金支給申請書
- 払渡希望金融機関指定・変更届
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| 添付書類 |
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類
(住民票記載事項証明書等)
- 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
(出勤簿・タイムカード等)
- 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
(賃金台帳等)
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提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
| 提出時期 |
支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3ヶ月を経過したときは介護休業開始日から3ヶ月経過した日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
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