沖縄労働局


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雇用保険受給手続のご案内

▼ 手続の概要
住所地を管轄するハローワークで「求職申込」をした後、「離職票−1,−2」を提出します。受給資格決定後、雇用保険説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」をお渡しします。
雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」をお渡しします。
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。


▼ 具体的な手続
  1. 離職
    できれば在職中に、雇用保険に加入しているか「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。
    また、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、本人が記名押印または自筆による署名をすることとなっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(−1,2)」が届きます。(受取りに行く場合もあります。)
    なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

  2. 受給資格の決定
    住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込」を行った後、「離職票」を提出します。
    その際に、以下の書類が必要となりますので持参してください。

    • 雇用保険被保険者離職票(−1,2)
    • 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真付のもの
      (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)等)
    • 写真2枚(3ヶ月以内に撮影したたて3B×よこ2.5B程度で正面上半身のもの)
    • 印鑑(認印)
    • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

    ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行います。
    このときに、離職理由についても判定します。

  3. 雇用保険説明会
    指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
    「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
    説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
    また、「雇用保険受給資格者証」をお渡しします。

  4. 失業の認定
    原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
    指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

    ※「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
    したがって、次のような状態にあるときには、失業給付を受けることができません。

    • 病気やけがのためにすぐには就職できないとき
    • 妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないとき
    • 定年などで退職してしばらく休養しようと思っているとき
    • 結婚等により家事に専念し、すぐに就職することができないとき など

    ※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。

    ※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。

    1. 求人への応募

    2. ハローワークが行う職業相談・職業紹介等を受けたこと、各種講習・セミナーの受講など

    3. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談・職業紹介等を受けたこと、求職活動方法を指導するセミナー等の受講など

    4. 公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など

    5. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

    などが該当します。

    ※ 求職活動の実績については、利用した期間等への問い合わせ等によりハローワークが事実確認を行うことがあります。

    ○ 不正受給 
    偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、または受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止されるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
    次のようなことは、絶対行わないようにしてください。

    • 求職活動の実績がないにもかかわらず、「失業認定申告書」にその実績について虚偽の申告を行うこと

    • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、使用期間、研修期間、日雇等を含む)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、虚偽の申告を行うこと

    • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、虚偽の申告を行うこと

    • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、虚偽の申告を行うこと

    • 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により虚偽の申告を行うこと
    不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告発されることもあります。
    安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。

  5. 受給
    失業の認定を受けた日からおおむね1週間後(土、日、祝祭日、年末年始等がある場合、更にその分日数がかかります)に指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
    入金の確認は、預金通帳に記帳した上で確認してください。
    なお、口座名義を変更または解約する場合には、入金できなくなりますので、その時は必ず安定所へ届け出てください。

 再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
※所定給付日数は離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等により異なります。


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職業訓練校のご案内


▼公共職業訓練施設等で行われる職業訓練について
離転職者等の皆さんを対象に早期就職の促進を図るため、2ヶ月〜1年間訓練を受講することができます。

▼応募方法
  • 応募資格
    再就職、職種転換を必要としている雇用保険受給資格者及び一般求職者で、就職意欲のある方。

  • 応募手続
    入校希望の方は、最寄りのハローワークへご相談ください。

  • 入校選考
    訓練施設により異なりますので、各施設へ直接ご相談ください。

  • 諸経費
    受講料は無料です。(但し、テキスト代、検定試験等の費用は自己負担となります。)

  • その他

    1. 失業等給付について
      雇用保険の受給資格者で公共職業安定所長の訓練受講指示を受けた方は、訓練期間中も失業給付を受けることができます。

    2. 訓練手当の支給について
      母子家庭の母(母子家庭の母となり3年以内)等で公共職業安定所長の訓練受講指示を受けた方については、雇用対策法に基づき訓練手当等が支給されます。


▼訓練実施計画
  1. ポリテクセンター沖縄(沖縄職業能力開発促進センター)
    アビリティーコース・普通訓練活用型

  2. 沖縄ポリテクカレッジ(沖縄職業能力開発大学校)
    普通職業訓練・短期課程/高度職業訓練・専門短期課程

  3. 具志川職業能力開発校
    短期課程(離転職者コース)

  4. 浦添職業能力開発校
    短期課程(離転職者コース)

  5. 雇用・能力開発機構沖縄センター
    一般委託訓練計画表


※申込時期等、詳細は各訓練校へお問い合わせください。



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労働者派遣事業


派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。



▼労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類は、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業… 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。一般労働派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業… 常用雇用労働者*だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、受理されなければなりません。
    • 一般労働者派遣事業の許可を受けまたは受けようとする事業主については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。

*常用雇用労働者とは以下のとおりです。
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去の1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
    • 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
      1. 港湾運送業務
      2. 建設業務
      3. 警備業務
      4. 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
具体的には次のとおりです。
  1. 医師の業務((1)病院または診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

  2. 歯科医師の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

  3. 薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。

  4. 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)((1)病院等、助産所、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く)に限ります。)

  5. 栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、(1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

  6. 歯科衛生士の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

  7. 診療放射線技師の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

  8. 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
    • 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります
      歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士

    • 次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんのでご注意ください。

      1. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協会の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

      2. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務

      3. 建築士事務所の管理建設士の業務

▼労働者派遣事業と請負の違い
請負とは「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)」ですが、労働者派遣事業との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。


この判断を明確に行うことができるように、厚生労働省告示によって次のように基準が定められており、この基準を満たしていないと請負とは認められません。

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(概略)
  1. 請負人が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること

  2. 請負人が請負契約によって請け負った業務を自己の業務としてその契約の相手方から独立して処理するものであること

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民営職業紹介事業

職業紹介事業は、無料で公共にサービスする政府機関である公共職業安定所(ハローワーク)による紹介事業と民間の職業紹介事業とがあいまって効果的な労働局需給調整が行われるよう、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り行うことが認められています。
厚生労働大臣の許可を得ることなく職業紹介事業を行う者は、職業安定法違反として処罰されます。


▼紹介所が取り扱う職業の範囲
港湾運送の職業及び建設の業務を除くすべての職業紹介を行うことができます。
ただし、「申出」に基づき取扱職業の範囲を限定して、一部の職業のみを取扱うこともできます。

▼紹介所の種類
紹介所には、職業紹介に関し料金を徴収する有料職業紹介所と、料金を徴収しない無料職業紹介所の2種類があります。

  • 有料職業紹介事業
    有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
    職業安定法(以下「法」といいます)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない者とされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

  • 無料職業紹介事業
    無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
    一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、また、学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。

●詳しくはこちらを御覧下さい


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ハローワーク
(公共職業安定所)


◆ ハローワーク那覇 / 地図
所 在 地 〒900-8601
那覇市おもろまち1−3−25 
TEL/FAX  TEL 098-866-8609 / FAX 098-866-0808
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:15 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
管轄区域  那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、八重瀬町、西原町、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村
備 考  求人自己検索パソコン設置

◆ ハローワーク沖縄 / 地図
所 在 地 〒904-0003
沖縄市住吉1−23−1
TEL/FAX  TEL 098-939-3200 / FAX 098-939-3209
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:15 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
管轄区域  沖縄市、宜野湾市、うるま市、北谷町、嘉手納町、読谷村、北中城村、中城村金武町、宜野座村、恩納村
備 考  求人自己検索パソコン設置

◆ ハローワーク名護 / 地図
所 在 地 〒905-0021
名護市東江4−3−12
TEL/FAX  TEL 0980-52-2810 / FAX 0980-52-4091
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:15 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
管轄区域  名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊是名村、伊平屋村
備 考  求人自己検索パソコン設置

◆ ハローワーク宮古 / 地図
所 在 地 〒906-0013
宮古島市平良字下里1020
TEL/FAX  TEL 0980-72-3329 / FAX 0980-73-6834
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:15 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
管轄区域  宮古島市、多良間村
備 考  求人自己検索パソコン設置

◆ ハローワーク八重山 / 地図
所 在 地 〒907-0004
石垣市字登野城55−4
TEL/FAX  TEL 0980-82-2327 / FAX 0980-82-1389
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:15 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
管轄区域  石垣市、竹富町、与那国町
備 考  求人自己検索パソコン設置



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ハローワーク付属施設

◆ ハローワークプラザ那覇 / 地図
所 在 地 〒900-0006
那覇市おもろまち3−3−1
コープあっぷるタウン3階
TEL/FAX  TEL 098-867-8010 / FAX 098-867-7844
ご利用時間 月〜金 8:30〜19:00
日曜・休祝日、金曜が祝日後の土曜及び年末年始休み)
土 10:00〜17:00
備 考 スピード紹介や県外就職を希望する方を中心としたサービス支援機関
(但し、土曜日はスピード紹介等県内の職業紹介のみ)
求人自己検索パソコン設置

◆ ハローワークプラザ沖縄 / 地図
所 在 地 〒904-0004
沖縄市中央2−28−1 コリンザ3階
TEL/FAX  TEL 098-939-8010 / FAX 098-939-8100
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:00 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
備 考 スピード紹介等県内の職業紹介を中心としたサービス支援機関
求人自己検索パソコン設置

◆ 浦添市地域職業相談室 / 地図
所 在 地 〒901-2114
浦添市安波茶1−1−1 浦添市役所1階
TEL/FAX  TEL 098-876-0734 / FAX 098-874-5757
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:00 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
備 考  県内の職業紹介を中心としたサービス支援機関
求人自己検索パソコン設置

◆ 糸満市地域職業相談室 / 地図
所 在 地 〒901-0364
糸満市潮崎町1−1 糸満市役所1階
TEL/FAX  TEL 098-840-8184 / FAX 098-840-8203
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:00 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
備 考  県内の職業紹介を中心としたサービス支援機関
求人自己検索パソコン設置

◆ うるま市地域職業相談室 / 地図
所 在 地 〒904-2292
うるま市みどり町1−1−1
うるま市役所具志川庁舎1階
TEL/FAX  TEL 098-973-5614 / FAX 098-973-5648
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:00 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
備 考 県内の職業紹介を中心としたサービス支援機関
求人自己検索パソコン設置

◆ 沖縄学生職業相談室 / 地図
所 在 地 〒901-8601
那覇市おもろまち1−3−25
TEL/FAX  TEL 098-941-1919 / FAX 098-941-1919
ご利用時間  月〜金 8:30〜17:00 (土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
備 考   新たに大学等(大学院・大学・高等専門学校・専修学校)を卒業予定の学生及び卒業後1年未満の方の就業を支援するため、雇用に関する各種情報を提供するとともに、職業 指導や職業相談を行っています。

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