▼ 手続の概要
▼ 具体的な手続
できれば在職中に、雇用保険に加入しているか「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。 また、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、本人が記名押印または自筆による署名をすることとなっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(−1,2)」が届きます。(受取りに行く場合もあります。) なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。 住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込」を行った後、「離職票」を提出します。 その際に、以下の書類が必要となりますので持参してください。 ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行います。 このときに、離職理由についても判定します。 指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。 「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。 説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。 また、「雇用保険受給資格者証」をお渡しします。 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。 指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。 ※「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。 したがって、次のような状態にあるときには、失業給付を受けることができません。 ※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 ※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。 ※ 求職活動の実績については、利用した期間等への問い合わせ等によりハローワークが事実確認を行うことがあります。 ○ 不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、または受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止されるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。 次のようなことは、絶対行わないようにしてください。 安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。 失業の認定を受けた日からおおむね1週間後(土、日、祝祭日、年末年始等がある場合、更にその分日数がかかります)に指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 入金の確認は、預金通帳に記帳した上で確認してください。 なお、口座名義を変更または解約する場合には、入金できなくなりますので、その時は必ず安定所へ届け出てください。 ※所定給付日数は離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等により異なります。
▼公共職業訓練施設等で行われる職業訓練について 離転職者等の皆さんを対象に早期就職の促進を図るため、2ヶ月〜1年間訓練を受講することができます。 ▼応募方法
▼訓練実施計画
※申込時期等、詳細は各訓練校へお問い合わせください。
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
▼労働者派遣事業の種類 労働者派遣事業の種類は、次の2種類があります。
*常用雇用労働者とは以下のとおりです。
▼労働者派遣事業と請負の違い 請負とは「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)」ですが、労働者派遣事業との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
この判断を明確に行うことができるように、厚生労働省告示によって次のように基準が定められており、この基準を満たしていないと請負とは認められません。 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(概略)
●詳しくはこちらを御覧下さい
職業紹介事業は、無料で公共にサービスする政府機関である公共職業安定所(ハローワーク)による紹介事業と民間の職業紹介事業とがあいまって効果的な労働局需給調整が行われるよう、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り行うことが認められています。 厚生労働大臣の許可を得ることなく職業紹介事業を行う者は、職業安定法違反として処罰されます。
▼紹介所が取り扱う職業の範囲 港湾運送の職業及び建設の業務を除くすべての職業紹介を行うことができます。 ただし、「申出」に基づき取扱職業の範囲を限定して、一部の職業のみを取扱うこともできます。 ▼紹介所の種類 紹介所には、職業紹介に関し料金を徴収する有料職業紹介所と、料金を徴収しない無料職業紹介所の2種類があります。
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。 職業安定法(以下「法」といいます)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない者とされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、また、学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。 ●詳しくはこちらを御覧下さい
(公共職業安定所)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||