外国人が日本でもっと安心して働くために

新たな外国人雇用状況報告制度の概要
すべての事業主には、外国人労働者(注)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(ハローワーク)へ届出することが義務づけられます。(注)特別永住者を除きます。
- 提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
- 施行日の時点で、既に、雇用している外国人労働者については、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に提出してください。
- また、本年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されます。
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外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に
ご理解とご協力をお願いします。
※詳細は、最寄のハローワーク(公共職業安定所)又は沖縄労働局にお尋ね下さい。
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ハローワーク那覇
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098-866-8609
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ハローワーク沖縄
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098-939-3200 |
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ハローワーク名護
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0980-52-2810
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ハローワーク宮古
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0980-72-3329 |
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ハローワーク八重山
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0980-82-2327
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沖縄労働局職業対策課
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098-868-1606 |
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※例年行っていた6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
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