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労災保険制度とは
 労災保険制度は、事業主が納付する保険料により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進、当該労働者や遺族の援護などの労働者の福祉の増進を図ることを目的とする労働者福祉事業を行う保険制度です。
  • 業務災害について
     業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡等のことをいいます。
     業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
     この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

    ヌ業務上の負傷について
    ヌ業務上の疾病について

  • 通勤災害について
     通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害、死亡等をいいます。
     この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
     このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
     
    ヌ「就業に関し」とは
    ヌ「住居」とは
    ヌ「就業の場所」とは
    ヌ「合理的な経路及び方法」とは
    ヌ「業務の性質を有するもの」とは
    ヌ「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
労災保険給付の概要
二次健康診断等給付の案内

第三者行為災害について


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沖縄労働局/労災補債課
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那覇第2地方合同庁舎3階

電話(098)868-3559