障害者等を雇用する場合
職場実習又は訓練を行って雇用する場合
障害者の雇用にあたり、サポートする人が必要な場合
障害者等を雇用するにあたり、施設の改善を要する場合
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障害者雇用に関する 主な国等の支援措置
- 特定求職者雇用開発助成金の支給
- 対象:障害者等を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
- 支給額:支払った賃金の1/3(大企業等の場合は1/4)重度障害者及び45歳以上の軽度障害者1/2(大企業等の場合は1/3)
- 支給期間:障害者等を雇い入れた後1年間(重度障害者の場合は1年6か月)
※お問合せはお近くのハローワークへ
- 職場適応訓練制度の活用
- 目 的:障害者を雇用する前に、6か月間(重度障害者は1年間)実際の職場で作業について訓練を行うことにより、職場の環境に適応することを容易にする。
- 支給額:事業主に対して、1人につき1か月24,000円(重度障害者25,000円)訓練生に対して、1か月平均130,000円
※お問合せはお近くのハローワークへ
- 障害者雇用機会創出事業(トライアル雇用制度)の活用
- 目的:この事業は、障害者を3か月間のトライアル雇用として雇っていただき、障害者雇用に理解を深めていただこうとするもので、障害者にとっても、企業ニーズにマッチすればその後の継続雇用が期待できるような、企業と障害者の双方に対する支援策です。
これまで障害者雇用に経験の無かった企業の方、3か月間、障害者の働く姿を見ていただき、障害者雇用に取組む上での不安を軽減し、理解を深めていただく制度です。
- トライアル雇用期間:3か月間
- 支給額:事業主に対して、対象者1人につき月額50,000円
※お問合せはお近くのハローワークか沖縄障害者職業センターへ
業務遂行援助者等の配置
- 対象事業主:重度知的障害者又は精神障害者の雇い入れに際し、当該障害者の業務の遂行にあたって必要な指導及び援助の業務を行う「業務遂行援助者」を配置する事業主
- 支給期間:10年間
- 支給額:対象障害者1人につき月額3万円(4年目以降は月額1万円)
※お問合せはお近くのハローワークか、(社)沖縄雇用開発協会へ
障害者作業施設設置等助成金の支給
- 対象事業主:障害者の雇い入れに際し、障害者が働きやすい作業環境に配慮された施設の設置又は整備を行う事業主
- 支給額:施設の設置又は整備に要した金額の(障害者1人につき450万円を限度とする)
※お問合せはお近くのハローワークか、(社)沖縄雇用開発協会へその他の助成制度を知りたい方は、ここをクリック(厚生労働省ホームページへジャンプします。)
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