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地域雇用開発促進助成金制度のご案内
詳細は最寄りの
公共職業安定所(ハローワーク)まで
地域雇用開発促進助成金は、雇用機会の増大させる必要がある地域等について、地域的な雇用構造の改善を図るために、当該地域に事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。
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同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発促進助成金
・地域雇用促進特別奨励金
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沖縄県にかかる地域雇用促進助成金
・沖縄若年者雇用奨励金
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地域雇用促進特別奨励金について
(支給対象事業主)
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(1) |
「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間(最大18ヶ月)に事業所の用に供する施設または設備の設置・整備(その費用の合計が500万円以上)を行う事業主であること。 |
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(2) |
(1)に伴い当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)を5人以上(小規模企業事業主は3人)雇い入れた事業主であること。 |
(受給できる額)
設置・整備に要した費用及び対象労働者の数に応じて1年ごとに3回支給。
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設置・整備に要した費用
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対 象 労 働 者 数
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5(3)人〜9人
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10人〜19人
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20人〜 |
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500万円以上〜1,000万円未満
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37.5万円
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56万円
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75万円 |
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1,000万円以上〜2,000万円未満
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75万円
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112.5万円
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150万円 |
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2,000万円以上〜5,000万円未満
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150万円
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225万円
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300万円 |
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5,000万円以上〜
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375万円
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562.5万円
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750万円 |
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沖縄若年者雇用奨励金について
沖縄県において、若年者を中心とした雇用開発を促進し雇用失業情勢の改善に資するものとモデル事業として認定された計画を基に、事業所を設置又は整備し沖縄県内に貴居住する30歳未満の若年求職者等を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して沖縄奨励金を支給します。
(支給対象事業主)
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(1) |
「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間(最大24ヶ月)に事業所の用に供する施設または設備の設置・整備を行う事業主であること。 |
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(2) |
(1)に伴い当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)を雇い入れる事業主であること。 |
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(3) |
沖縄労働局長からモデル事業として認定を受けた事業主であること。 |
*若年求職者とは30歳未満の求職者であり、新規学卒者は除きます。
(受給できる額)
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- 雇い入れた沖縄若年求職者に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した一部を助成します。
(支払い限度額:10万円/月、対象労働者100人まで)
- 支給対象期間は起算日(完了日直後の賃金〆日の翌日)から原則1年、対象労働者等の定着が特に優良である事業主については2年間とします。
*「沖縄若年者雇用奨励金」の計画受理期間は
平成19年4月2日(月)から平成19年12月28日(金)までとなっています。
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「地域雇用促進特別奨励金」と「沖縄若年者雇用奨励金」の関係について
事業主の方は同一の理由により、2つの計画書を提出することができます。
ただし、それぞれ支給要件等が異なりますのでご注意ください。
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