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◆ | 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
妊産婦について妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務の就業を制限、また妊産婦以外の女性についても妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務の就業を制限 (労基法第64条の3) |
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◆ | 産前産後休業等
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)について女性が請求した場合及び産後8週間については原則として就業を制限、また妊娠中の女姓が請求した場合には軽易な業務への転換が必要
(労基法第65条) |
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◆ | 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限並びに時間外労働、休日労働及び深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制の適用並びに時間外労働、休日労働及び深夜業を制限
(労基法第66条) |
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◆ | 育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求可能
(労基法第67条) |
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◆ | 生理日の就業が困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、生理日の就業を制限
(労基法第68条) |