沖縄労働局
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 少子化が急速に進行し我が国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。次代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、政府、地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
 そこで平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。この法律により国や地方公共団体だけではなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は平成17年3月31日までに「一般事業主行動計画」を策定し、4月1日以後、速やかに沖縄労働局雇用均等室へ策定した旨を届け出なければなりません。また、雇用する労働者が300人以下の事業主には同様の努カ義務があります。

「一般事業主行動計画」とはどのようなものでしょうか
 それぞれの企業が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
 事業主は、行勧計画策定指針に即して、企業等の実情に応じ、労働者のニーズを踏まえて行動計画を策定することになりますが、例えば次ぎのような内容が考えられます。
 企業単位で一つの行動計画を策定することになります。
  1. 育児をしている労働者を対象とする取組
    妊娠中及び出産後における配慮
    子どもの出産時における父親の休暇取得の促進
    育児・介護休業法の規定を上回るより利用しやすい育児休業制度の実施や短時間勤務制度等労働者が子育てのための時間を確保できるような措置の実施
    子どもの看護のための休暇の措置の実施
    既にある制度の取得率を上げるための目標値の設定等

  2. 育児をしていない労働者をも含めて対象とする取組
    ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
    年次有給休暇の取得の促進
    職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発

  3. 対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
    託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
    地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
    子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施等


※お問い合わせは
沖縄労働局雇用均等室へ
TEL:098-868-4380
FAX:098-869-7914
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1(那覇第二地方合同庁舎3階〕


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