沖縄労働局

認定を受けるためには

認定を受けるためには、以下の1から8までの全ての基準を満たす必要があり、認定を受けることを希望する場合は、行動計画の策定段階からこれらの基準を踏まえる必要があります。
策定した行動計画を達成した場合に認定を受けられるかどうかについては、沖縄労働局雇用均等室へご相談下さい。

認定基準1 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

認定基準2 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

認定基準3 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。

認定基準4・5 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上であること。

認定基準6 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする『育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置』を講じていること。

認定基準7 次の1), から3), のいずれかを実施していること。
1), 所定外労働の削減のための措置
2), 年次有給休暇の取得の促進のための措置
3), その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

認定基準8 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

一般事業主行動計画の策定・届出、認定等に関することについてのお問い合わせは
沖縄労働局雇用均等室まで
那覇市 おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎3階 TEL(098)868-4380


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