改正パートタイム労働法について
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。施行は平成20年4月1日からです。
パートタイム労働法上の「パートタイム労働者」の定義
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などの呼び方に関わらず、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。
事業主の責務
- パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示すること。
→違反の場合は10万円以下の過料
- 雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たっ
て考慮した事項を説明すること。
- 働き方に応じ、通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保すること。
|
(1) | 「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」(職務の内容が同じで、人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じで、契約期間が無期か実質的にそれと同じ状況にあるパートタイム労働者)について、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について差別的取扱いをしないこと。
|
|
(2) | (1)以外のパートタイム労働者についても、その働き方(職務の内容、人材活用の仕組み等)に応じ、賃金、教育訓練及び福利厚生について、通常の労働者との均衡を考慮したものとすること。
|
- 通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じること。
|
(1) | 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
|
|
(2) | 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
|
|
(3) | パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
|
|
(4) | その他通常の労働者への転換を推進するための措置
|
- パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、職場内の苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めること。
なお、都道府県労働局に、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、均衡待遇調停会議による調停制度があります。
パートタイム労働法のより詳しい内容はこちら
お問い合わせは、沖縄労働局雇用均等室へ
TEL 098-868-4380 FAX 098-869-7914
〒900-0006 那覇市 おもろまち2丁目1番地1号 那覇第2地方合同庁舎1号館 3階
短時間労働者均衡待遇推進等助成金について
パート活躍度診断サイトもご参照下さい。
|