育児・介護休業法が改正されました。
―育児・介護休業等に関する規則を見直しましょうー
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第1条(育児休業)
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- 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
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一 | 入社1年以上であること |
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二 | 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること |
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三 | 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |
- 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。
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一 | 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 |
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二 | 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 |
- 1、2にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
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一 | 入社1年未満の従業員 |
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二 | 従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する従業員
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イ | 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること |
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ロ | 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること |
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ハ | 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること |
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二 | 申出に係る子と同居している者であること |
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三 | 申出の日から1年以内(2の申出をする場合は6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員 |
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四 | 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 |
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五 | 従業員の配偶者以外の者で、育児休業の申出に係る子の親である者が二のイからニまでのいずれにも該当する従業員 |
- 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(2に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
- 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
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第2条(介護休業)
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- 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、要介護状態ごとに1回、のべ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
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一
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入社1年以上であること
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ニ
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介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
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三
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93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
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- 1にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
ニ 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
- 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
配偶者 / 父 母 / 子 / 配偶者の父母 /
祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ扶養している者
- 介護休業することを希望する従業員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
- 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
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第3条(子の看護休暇)
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- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は、疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
ただし、労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことができる。
一 入社6か月未満の従業員
ニ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
- 子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に人事担当者に申し出るもとする。
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第4条(育児・介護のための時間外労働の制限)
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- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
- 1にかかわらず、次の一から四のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限を請求することができない。また、次の一、二及び四のいずれかに該当する従業員は介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
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一
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日雇従業員
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ニ
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入社1年未満の従業員
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三
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配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する従業員
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イ
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職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること
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ロ
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心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること
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ハ
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6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
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ニ
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請求に係る子と同居している者であること
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四
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1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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- 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を人事担当者に提出するものとする。
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第5条 (育児・介護のための深夜業の制限)
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- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
- 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を請求することができない
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一
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日雇従業員
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ニ
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入社1年未満の従業員
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三
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請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
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イ
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深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
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ロ
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心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
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ハ
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6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
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四
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1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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五
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所定労働時間の全部が深夜にある従業員
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- 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を人事担当者に提出するものとする。
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第6条(育児・介護のための短時間勤務)
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- 3歳に満たない子を養育する従業員又は第2条第3項に定める要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
- 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき1年以内(ただし、3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。
- 介護のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき93日(その対象家族について介護休業をした場合又は異なる要介護状態について短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。
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勤務時間の短縮等の措置として、短時間勤務制度を導入する場合の例です。
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第7条(給与等の取扱い)
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- 基本給その他の月毎に支払われる給与の取扱は次のとおり。
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一
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育児・介護休業をした期間については、支給しない
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ニ
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第3条の制度の適用を受けた日については、無給とする
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三
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第5条、第6条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する
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- 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。第3条〜6条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。
- 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に1か月以上、第6条の制度の適用を受けた期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごと○%の減額を行うものとする。第3〜5条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。
- 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間は勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
- 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。
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第8条(法令との関係)
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育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護のための短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
(附則)本規則は、平成○年○月○日から適用する。
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