沖縄労働局
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『就業規則の交付をもって労働条件を明示したこととしてよいか』
当社では、従来から、雇入れの際に「就業規則の交付」による労働条件の明示を行っているので問題はないと思っていますがいかがでしょうか?
『不十分です』
(平成11年4月施行の)改正労働基準法で、
労働条件で書面の交付により明示
しなければならない事項が追加されました。1), 労働契約の期間に関する事項、2), 就業の場所および従事すべき業務に関する事項、3), 所定労働時間を超える労働の有無の三つについては、いずれも就業規則の必要的記載事項にはなっていません。したがって、就業規則の交付だけでは不十分な場合があります。
※「労働条件で書面の交付により明示」
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/0212.html
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