沖縄労働局


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『勤務成績の悪い従業員は試用期間中であれば解雇しても問題ないか



   当社の就業規則では「入社後3か月を試用期間とする」という規定がありますが、今般採用した従業員の勤務成績が悪く本採用の取り消しをしたいと考えていますが、試用期間中ですから、3か月を待たず解雇しても問題ないでしょうか。



『試用期間中の者でも解雇予告手続きが必要となることに注意』
  試用期間中の者でも、14日を越えて引き続き使用されるに至った場合において解雇される場合には、労基法第21条により、同法第20条の解雇予告手続きが必要であることに注意してください。

※解雇予告手続き
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/021111.html



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