沖縄労働局


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『割増賃金を支払えば振替休日を与えなくてもよいか』



   休日振替で労働日となった日に、予定より早めに終わり2時間だけ就労させた場合に、その分割増賃金をつけるだけで後日休日を与えなくてもよいか。



『後日、休日を与えなければならない』
  たとえ2時間だけでも勤務したのですから、後日、振替休日は与えなければなりません。
  また、休日の振替により勤務させることとなった日は、通常の労働日となるので勤務時間、休憩時間は就業規則等に定められた時刻及び時間帯となります。この時間を超えて労働すれば時間外労働となり、就業規則等の適用を受けることになります。
  設問のように所定労働時間帯の一部だけ就労された場合、残った所定時間分については「使用者の責に帰すべき理由による休業」(労働基準法第26条)となり平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

※休業手当
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/021107.html



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