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『時間外割増賃金計算の際の 端数処理』
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時間外労働の計算の際、30分を超えたら1時間分の残業をつけるという考え方で運用していいのでしょうか?若しくは、15分単位で30分以上とかといったように決められた規則のようなものが存在するのでしょうか?
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時間外労働の時間数は、例え1分であっても労働時間であることに変わりはありません。事務簡便を目的として30分未満は30分、30分超1時間未満は1時間とするような切り上げの取り扱いを行うことは労働者にとって有利となるので一向に構いませんが、切捨てを行うことは実際に時間外労働した時間に対する賃金が支払われないことになりますので、労働基準法第24条及び第37条に違反することになり認められません。
この考え方は、自己申告制により始業・終業時刻を把握する場合にも当てはまりますので、15分単位や30分単位で申告させることがないよう、適正な自己申告が行われるようにしなければなりません。
なお、1ヵ月における時間外労働の時間数の合計に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合には、これを1時間に切り上げる方法については、常に労働者の不利となるものではないので、労働基準法違反としては取り扱わないこととされています(昭和63.3.14基発150号)。
勤務時間の把握の誤りにより、多額の差額支払いが生じたケース(メールマガジン労働情報/No.168【企業】下記URL参照)もありますので、くれぐれも注意が必要です。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/bn/mm168.htm
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