沖縄労働局


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『最初に支払わない誓約があるので残業手当は支払わなくてよいか』



   採用面接の時に当社では残業手当は支払えないことを説明し、了解の誓約書も書いてもらいましたので残業手当は支払いしなくてもよいのでは?



『時間外労働が発生すれば当然支払い義務が生じます』
  賃金不払い残業いわゆるサービス残業を助長するような公序良俗に反する契約は無効であり、労働基準法上規定されている時間外労働に対する割増賃金(いわゆる残業手当)は当然支払わなければなりません。

※賃金不払い残業
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/0214.html



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