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「退職金は退職後1か月以内に支払う」との規定と労基法第23条の関係
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就業規則や労働協約等に「退職金は退職後1か月後に支給する」との規定がある場合、本条項と労基法第23条(金品の返還)との関係はどうなるのでしょうか。
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『あらかじめ特定された支給期日が到来するまでは支払わなくても労基法第23条第1項の趣旨に反しないと考えられている。』
<労基法第23条第1項は「使用者は労働者の死亡又は退職の場合において権利者の請求があった場合においては7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定しています。
しかし退職金については通常の定期賃金の場合と異なり、あらかじめ特定された支給期日が到来するまでは支払わなくても労基法第23条1項の趣旨に反しないと考えられます。
就業規則等によってあらかじめ支給条件等が定められている退職金は、金品に含まれ、使用者に支払い義務があり、退職の事実によって取得の権利は発生します。請求権は就業規則等によってあらかじめ特定された支給時期が到来するまでは発生しないとされています。
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