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『解雇に納得できない』



   社長から急に呼び出され1か月後の解雇を通告されました。業績悪化による整理解雇ということですが、なぜ自分が解雇されるのかはっきりした説明がありません。どうしたらよいのでしょうか。



『解雇理由書の提示を求めることができます』
   労働者が退職理由等を示した退職証明書(解雇の場合は解雇理由書)の交付を要求した場合には、事業主は労働基準法第22条により、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません。
   また、理由が示されても「納得できない」「撤回を求める」「補償を求める」というケースで事業主との紛争が自主的には解決できない場合、沖縄労働局の総合労働相談コーナーへご相談ください。

※ 退職証明書(解雇の場合は解雇理由書
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/0212.html


※ 総合労働相談コーナー
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/05.html


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