沖縄労働局


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『解雇されたことについて補償金の支払いを求めたい』



   店長から業務上のミスを指摘され、私が防止体制の改善をお願いしたら、店長から「反省の姿勢が見られない。辞めてくれ。明日から来なくてもよい。」と言われたので、解雇されたと思っている。今さら復職を求めるつもりはありませんが、納得いかないので慰謝料や生活補償の支払を求めてよいでしょうか。



『補償を求めるのは民事上の争いとなる』
   店長の発言の趣旨について、店長又は店長以上の人事責任者に急いで確認する必要があるでしょう。ご質問だけでは、解雇又は退職勧奨の何れかであるか明確ではありませんし、退職勧奨であるとしても、出勤停止処分又は休業命令の何れであるか明確ではありません。解雇とは、使用者があなたの意思に関係なく雇用契約を一方的に解消するものです。退職勧奨とは、使用者が「退職してほしい」という意思をあなたに伝え、あなたの意思による退職を促すものです。
  解雇である場合に、慰謝料等の支払の有無及び支払額は、個別ケースの事情、請求、交渉等によるでしょう。なお、即時解雇(予告ない解雇)である場合は、個別ケースによる慰謝料等とは別に、労働基準法により事業者は解雇予告手当を支払う義務があります。
  休業命令である場合は、労働基準法により事業者は休業手当を支払う義務があります。
  労働基準法違反については、労働基準監督署に申告(違反の是正に向けた行政指導を求める申出)を行うことができます。個別ケースによる慰謝料等について請求したにもかかわらず相手が支払を拒み紛争状態となった場合には、労働局長による助言・指導の申出又は紛争調整委員会によるあっせんの申請を行うことができます。

※ 労働局長による助言・指導の申出又は紛争調整委員会によるあっせんの申請
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/06.html


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