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『合理的な理由が必要です』
契約期間の定めがあるパート労働者を解雇する場合にも、通常の労働者と同様に、客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要です(労働基準法18条の2)。また、一部のケースを除いて労働基準法第20条に基づき、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。
さらに、有期労働契約を期間途中で解約することについては、民法の規定についても注意する必要があります。
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約を解除することができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
一般的に、使用者の都合で契約を解除した場合、使用者は労働者に対して損害を賠償する責任を負うこととなります。賠償額の限度としては、契約で定めた期間満了までの賃金相当額と考えられます。
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