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『有期労働契約の期間途中の退職は認めなくてはならないのか』
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1年契約で採用した契約社員が、契約期間の途中で突然退職の申し出をしてきました。会社としては、このまま退職することを認めるしかないのでしょうか。
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『やむを得ない事由があれば認めざるを得ない』
契約期間の定めがある労働者との労働契約を使用者の都合で解除(解雇)する場合は、労働基準法の規定が適用されますが、労働者の都合で労働契約を解除することについては、労働基準法には特に規定は設けられていません(期間の定めがない場合も同様)。ところで、民法を見ますと、第628条により、原則として契約期間の途中には契約を解除することができないこととされています。但し、例外として「やむを得ない事由」があるときは、契約期間の途中での解除をすることができることとしていますので、労働者の退職が「やむを得ない事由」に該当する場合は、退職の申し入れを拒むことはできませんが、「やむを得ない事由」に該当しない場合は、退職の申し入れを認めなくても構いません。なお、「やむを得ない事由」に該当する場合であっても、その事由が労働者の過失によって生じた場合は、会社は労働者に対して損害賠償請求をすることができます。
以上のように期間の定めのある労働契約については、原則として契約期間途中の解除はできませんので、労働基準法は、長期的な労働契約が労働者の身分を拘束することの弊害を排除するため、通常の労働契約では3年以内、高度専門職と60歳以上の労働者との労働契約では5年以内、というように契約期間に上限を定めています(労働基準法第14条第1項)。
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