沖縄労働局


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『退職予定者には年休を与えなくてもよいか』



   残りの年休日数が30日ある職員から、先日付けの退職願を提出してそのまま年休をとって辞めたい旨の届出がありましたが、これは必ず与えなければならないのですか。


『与えなければならない』
   退職が予定されている者が、在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利を労働者は有しているので自由に行使することができます。これに対して、使用者は請求した時季に休暇を与えることが、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限って年次有給休暇を拒否できます(時季変更権)。しかし、労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならないことになります。

※ 年次有給休暇
(クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/02kantoku/021106.html


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