沖縄労働局
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『週5日、1日4時間の短時間勤務のパートタイマーへの年休』
週5日、1日4時間の短時間勤務のパートタイマーを雇っていますが、このような短時間勤務者へも正社員と同じような年次有給休暇を与えなければならないのですか。
『雇入れ後6か月経過後10日の年次有給休暇が発生します。』
1週間の所定労働日が5日以上の労働者(パート、アルバイト等名称の如何を問わず)は、「年次有給休暇の比例付与」の対象とはなりません。従って、1日の所定労働時間が短い場合であっても、正社員と同じ日数を付与しなければなりません。
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