沖縄労働局


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『使用者による労働条件の一方的な変更』



   先日、会社から業績悪化による合理化案として社員の月給、賞与、退職金を一方的に減額するとの通告がありました。納得できるものではなく当然抗議していますが、こんなことが認められるのでしょうか。


『労働条件の変更は、原則として、労働者の個別的同意が必要である』
  労働者の同意無しに行われた一方的な不利益変更は無効であるという判例が確立しています。とりわけ賃金という労働条件の中でも最も重要な契約要素について、会社は合理性をもった理由を労働者にきちんと説明し、労働者の個別の合意を得ることが必要となります。    しかしながら、実際は会社側から一方的な変更が行われ紛争が生じることも少なくないので、お困りの場合は総合労働相談コーナーへ相談してください   

総合労働相談コーナー
(クリックすると関係のページへジャンプ)
http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/05.html



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