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(1)
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当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。特に、石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。なお、石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は、石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましいこと。
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(2)
| 臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。
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(3)
| 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。
(イ) ベンジジン等業務関係
a 遠心機及び顕微鏡
b 標本染色用器具
c 膀胱鏡
d エックス線直接撮影装置
(ロ) 粉じん業務
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置
c 動脈血ガス分析装置
d 顕微鏡及び細菌培養装置
e 標本染色用器具
(ハ) クロム酸等業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(ニ) 三酸化砒素業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
d 原子吸光分光光度計
(ホ) コールタール業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(へ) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(ト) ベリリウム業務関係
a 遠心機
b ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、
オキシメーター及び階段昇降試験用ステップ台
c エックス線直接撮影装置
d 心電計
e 原子吸光分光光度計
f パッチテスト用具一式
(チ) ベンゾトリクロリド業務関係
a 遠心機及び顕微鏡
b 標本染色用器具
c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
d 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
e 血球数計算盤又は自動血球計数器
(リ) 塩化ビニル業務関係
a 顕微鏡
b 標本染色用器具
c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
d 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
e 光電分光光度計
f シンチグラフィー撮影装置一式
g 血管造影器具
(ヌ) 石綿業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
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(4)
| (社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。
なお、別途、沖縄労働局長が定める契約条件に合意できることが契約に際し必要となること。
また、必要に応じて、上記条件の確認のため、当該医療機関を訪問することがあること。
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