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65歳までの雇用確保措置
(改正高年齢者雇用安定法)


少子高齢化の急速な進展の中で、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培った知識と経験を活かし、社会の支え手として意欲と能力のある限り活躍し続ける社会が求められています。
 このため、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるよう、事業主は以下の措置を講じなければならないこととなりました。
  • 65歳までの高年齢者雇用確保措置
      改正高年齢法が平成18年4月1日から施行され、事業主には65歳までの雇用確保措置が義務づけられました。
      
    ☆ 65歳未満の定年を定めている事業主は、次のいずれかの措置を講じていなければなりません。
    (1)定年年齢の引上げ
    (2)継続雇用制度の導入※
    (3)定年の定めの廃止

    ※原則は希望者全員を対象とする制度の導入ですが、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は(2)の措置を講じたものとみなされます。

    ☆ 高年齢者雇用確保措置の義務化対象年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせて次のとおり段階的に引き上げることもできます。

    ・平成18年4月1日〜平成19年3月31日62歳
    ・平成19年4月1日〜平成22年3月31日63歳
    ・平成22年4月1日〜平成25年3月31日64歳
    ・平成25年4月1日以降65歳

     平成18年度は62歳、平成19年度からは少なくとも63歳までの雇用確保措置を講じなければなりません(平成18年度において、62歳までの措置を講じていない場合、又は、運用等で実施している場合も高齢法に反していることになります)




  • 求職活動支援書の作成・交付の義務化
    解雇等による高年齢者等離職予定者が再就職を希望し、事業主に交付を求めた場合には事業主は「求職活動支援書」の作成・交付をしなければなりません。

    ★交付対象者  
    解雇等により、離職予定の高年齢者等(45歳以上65歳未満)
     ※解雇には、雇用確保措置を講じていない場合における離職や継続雇用制度の対象となる高年齢者等に係る基準を定めた場合当該基準に該当しなかったことにより退職する場合も含まれます。

    ★再就職援助担当者の選任

  • 労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化
      労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由で上限年齢(64歳以下)を定める場合には、求職者に対しその理由を提示しなければなりません。


厚生労働省ホームページへリンクします。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

〔問い合わせ先〕
ハローワーク那覇098−866−8609
ハローワーク沖縄098−939−3200
ハローワーク名護0980−52−2810
ハローワーク宮古0980−72−3329
ハローワーク八重山0980−82−2327
沖縄労働局
職業安定部職業対策課
098−868−1606


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